健康保険法における「保険給付を受ける権利の時効」の起算日をまとめた記事です。
健康保険法193条1項
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
時効の起算日は下表に整理しておきます。
| 保険給付 | 時効の起算日 |
| 療養費 家族療養費(現金給付) | 療養に要した費用を支払った日の翌日 |
| 移送費 家族移送費 | 移送に要した費用を支払った日の翌日 |
| 埋葬料 家族埋葬料 | 死亡した日の翌日 |
| 埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 |
| 傷病手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 |
| 出産手当金 | 労務に服さなかった日ごとにその翌日 |
| 出産育児一時金 家族出産育児一時金 | 出産の日の翌日 |
| 高額療養費 | 診療費の翌日の1日 自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日 |
| 高額介護合算療養費 | 基準日(7月31日)の翌日 |
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費(現物給付)、家族訪問看護療養費については、診察等を受けたときに現物給付として保険給付が完結するため、被保険者(又は被扶養者)の視点からは時効の問題は生じません。
各保険給付の内容は、こちらから解説記事ご参照ください。

