社労士試験の独学|健康保険法|保険給付を受ける権利の時効

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まとめ

健康保険法における「保険給付を受ける権利の時効」の起算日をまとめた記事です。

健康保険法193条1項

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

時効の起算日は下表に整理しておきます。

保険給付時効の起算日
療養費
家族療養費(現金給付)
療養に要した費用を支払った日の翌日
移送費
家族移送費
移送に要した費用を支払った日の翌日
埋葬料
家族埋葬料
死亡した日の翌日
埋葬費埋葬を行った日の翌日
傷病手当金労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金
家族出産育児一時金
出産の日の翌日
高額療養費診療を受けた月の翌月の1日
自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日
高額介護合算療養費基準日(7月31日)の翌日

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費(現物給付)、家族訪問看護療養費については、診察等を受けたときに現物給付として保険給付が完結するため、被保険者(又は被扶養者)の視点からは時効の問題は生じません。

各保険給付の内容は、こちらから解説記事ご参照ください。