この記事では日雇特例被保険者の適用編を解説しています。
記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。
- 法 ⇒ 健康保険法
- 令 ⇒ 健康保険法施行令
- 則 ⇒ 健康保険法施行規則
- 協会 ⇒ 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 機構 ⇒ 日本年金機構(年金事務所)
当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しておりますが、厳密な表現と異なる部分もございます。
詳しくは免責事項をご確認ください。
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用語
「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいいます(法3条1項)
以降、解説の都合により、次のように区分しています。
- 適用事業所に使用される者(日雇特例被保険者を除く)を「一般被保険者」と表記します。
- 適用事業所に使用される者(日雇特例被保険者に限る)を「日雇特例被保険者」と表記します。
| 項目 | 日雇(一般としては適用除外) | 一般(日雇とはいえない) |
| ① | 日々雇用 | 継続1か月を超える |
| ② | 2か月以内かつ超える見込なし | 当初の期間を超え継続 |
| ③ | 季節的業務 | 継続4か月を超える予定 |
| ④ | 臨時的事業 | 継続6か月を超える予定 |
日雇特例被保険者とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいいます(法3条2項本文)
日雇労働者の定義
健康保険法における日雇労働者とは、次のいずれかに該当する者をいいます(法3条8項)
- 日々雇い入れられる者(1か月を超え引き続き使用されるに至った場合を除く)
- 2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの(当該定めた期間を超え引き続き使用されるに至った場合を除く)
- 季節的業務に使用される者(継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除く)
- 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除く)
(①②のかっこ書き内の「引き続き使用される」には、所在地の一定しない事業所において引き続き使用される場合は含まれません)
- ①~④(いずれもかっこ書を除く)に該当する場合は、一般被保険者としては適用除外です(法3条1項2号、4号、5号)。ただし、適用事業所に使用されるならば日雇特例被保険者には該当します。
- ①〜④のかっこ書に該当する場合は、日雇労働者といえず、また一般被保険者としての適用除外にも当てはまりません。そのため、日雇特例被保険者ではなく一般被保険者となります。ただし、この場合でも、後期高齢者など一般被保険者に係る他の適用除外規定に該当するときは、一般被保険者として適用を除外されます。
一般被保険者の適用除外については、こちらで解説しています。
日雇特例被保険者の適用除外
日雇特例被保険者の要件を満たす場合(適用事業所に使用される日雇労働者)でも、次の①又は②に該当する者は日雇特例被保険者となりません(法3条2項ただし書)
- 後期高齢者医療の被保険者等である者
- 日雇特例被保険者に係る適用除外について、厚生労働大臣の承認を受けた者
①についての承認は不要です。なお、後期高齢者医療の被保険者等の範囲はこちらをご参照ください。
②については、次のいずれかに該当する旨の承認を受ける必要があります。
- 適用事業所において、引き続く2か月間に通算して26日以上使用される見込みがない
- 任意継続被保険者である
- その他特別の理由がある
ちなみに、上記の承認に係る事務は、機構に対し、上段及び中段は委任されています(法204条1項2号)。また、下段(承認そのものを除く)は委託されています(法205条の2第1項1号)

日雇特例被保険者については、協会が保険者となります(法123条1項)
組合管掌の適用事業所に使用される場合でも、日雇特例被保険者の保険者は「協会けんぽ」のみです。
ただし、日雇特例被保険者についての「保険者の業務」のうち、次の業務は厚生労働大臣が行います(法123条2項)
- 日雇特例被保険者手帳の交付
- 日雇特例被保険者に係る保険料の徴収
- 日雇拠出金の徴収
- これらに附帯する業務
言い換えると、上記以外の業務(主に保険給付)は協会が行います。
以降、日雇特例被保険者手帳を「日雇手帳」と表記しています。
厚生労働大臣 ⇒ 市町村
すべての市町村(特別区を含む。以下同じ)ではなく、厚生労働大臣が指定する地域(指定地域)における取扱いです。
厚生労働大臣が行う事務のうち、指定地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)に係る次の事務は、指定市町村長が行います(法203条1項、令61条1項)
- 日雇手帳の交付及び収受その他当該手帳に関する事務
- 介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務
上記の事務は、地方自治法における第一号法定受託事務に該当します(令62条)
当該事務に必要な費用は、健康保険事務指定市町村交付金として国から交付されます(参考|外部リンク 近畿厚生局)
ちなみに、「指定地域」を区域に含む市町村を「指定市町村」といいます(則114条)
「指定地域」の範囲は、下記のリンクをご参照ください。
参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|健康保険法施行令第六十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域
協会 ⇒ 市町村
協会は、指定市町村に対し、当該指定地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)に係る次の事務を委託します(法203条2項、令61条2項)
- 受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務
- 特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
- 保険給付(埋葬料の支給を除く)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務
協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した指定市町村を「委託市町村」といいます(則119条)
日雇特例被保険者が現物給付(療養の給付など)を受けるためには、基本的には必要枚数の印紙保険料を納付(日雇手帳に印紙を貼付・消印)し、受給資格者票の発行を受ける必要があります(詳細は給付編で解説します)
厚生労働大臣 ⇒ 機構
規定(法204条、法205条の2)は膨大になるため省略します。
厚生労働大臣が行う次の事務(厚生労働大臣が権限を行使する事務を除く)のうち、指定市町村又は協会が行うもの以外は、機構に対して事務の委任又は委託がされています(法204条ほか)
- 日雇手帳の交付
- 日雇特例被保険者に係る保険料の徴収
- 日雇拠出金の徴収
- これらに附帯する業務

日雇特例被保険者が保険給付を受けるまでの事務は、おおむね次の①~④の順で進みます(かっこ内は日雇労働者の視点です)
- 日雇手帳の交付(日雇手帳を受ける)
- 印紙保険料の徴収・報告(働いて印紙保険料を納付する)
- 保険給付の支給要件を満たしているかを日雇手帳で確認する(納付した印紙の枚数に応じて、受給資格者票の発行・確認を受ける)
- 保険給付の支給(受給資格者票を病院に提示し、診療などを受ける)
①の事務は、指定地域においては「指定市町村」が担当します。それ以外の地域は「機構」が担当します。
②の事務は「機構」が担当します。
③の事務は、指定地域においては「指定市町村(別名、委託市町村)」が担当します。それ以外は「協会」が担当します。
④は「協会」が担当します。
試験勉強としても「誰が担当者だよ!」となった際は、上記①~④の区分に当てはめてみてください。
(適用編となるこの記事は①と、②の準備段階までの解説です。②は徴収編、③④は給付編で解説します)
日雇特例被保険者手帳

ここからは「日雇手帳」について解説します。
なお、最終的に「指定市町村長」や「機構」が実務(事務)を行う場合でも、規定に「厚生労働大臣」とあればそのまま表示しています。
- 日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇手帳の交付を申請しなければならない(法126条1項本文)
- 既に日雇手帳を所持し、かつ当該手帳に健康保険印紙を貼る余白があるときは、①の限りでない(法126条1項ただし書)
- ①の申請は、一定の事項を記載した申請書を機構又は指定市町村長に提出して行う(則114条1項)
③の申請書の記載事項には、日雇労働被保険者手帳(雇用保険法44条)の交付番号及びその交付を受けた公共職業安定所の名称が含まれます(則114条1項4号)
また、申請書には、住民票の写し(*1)の添付が必要(*2)です(則114条2項)
(*1)入管法における中期在留者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。
(*2)機構又は指定市町村長が、申請者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法30条の7第4項)の提供を受けられるとき(以降、単に「本人確認情報を受けられるとき」と表記します)は、当該書類の添付は必要ありません。
申請書の記載事項を満たす必要があるため、実質的には、日雇労働被保険者手帳(雇用保険のいわゆる白手帳)の交付を受けてから、住民票の写しを添えて(けんぽの)日雇手帳の申請をします。
(実際には、雇用保険の日雇労働被保険者となってから、健康保険の日雇特例被保険者となるイメージです)
日雇特例被保険者に対する(健康保険の)保険給付は、日雇手帳に貼られた健康保険印紙(消印されたもの)の枚数や等級によって、「保険給付を受けられるか否か」や「受けられる場合における保険給付の額」が判定されます。
(上記の判定が「手帳の検認」です。手帳の検認は、機構ではなく、協会又は委託市町村が行います)

- 日雇手帳に健康保険印紙を貼る余白がなくなった場合に、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに手帳(新手帳)の交付を申請するときは、交付申請書にその手帳(旧手帳)を添えなければならない(則114条3項)
- 上記①の申請については、一定の場合を除き、住民票の写しの添付を要しない(則114条4項)
以降、解説の都合により、①の申請を「新手帳の交付申請」と表記しています。
日雇手帳は、「1ページ目から順番に印紙を貼り付けていく」というよりも、1ページと2ページが「1月」、3ページと4ページが「2月」のような構成です。このため、①のような更新の概念が存在します。
なお、②において、申請者に係る住民票の記載事項に変更があった場合(本人確認情報の提供を受けられるときを除く)には、新手帳の交付申請においても住民票の写しを添付します。
(旧手帳にて納付されていた印紙のうち直近6か月分は、その枚数が等級ごとに新手帳に記載されます)

介護の該当・非該当

日雇手帳は、介護保険第二号被保険者(原則として40歳以上65歳未満)か否かによって様式が異なります(則115条)
- 介護保険第二号被保険者に「該当することとなったとき」または「該当しなくなったとき」は、直ちに厚生労働大臣又は指定市町村長に当該手帳を提出して、その交換を申請しなければなりません(則116条1項、3項)
- 交換前の手帳に健康保険印紙を貼る余白がある場合は、手帳を交付する代わりに、交換前の手帳に「介護保険第二号被保険者に該当する・しない」旨の確認の表示を行います(則116条2項)
(則158条の3第26号、27号により、厚生労働大臣の権限に係る事務は機構に委任されています)
これらのほか、氏名、住所又は居所に変更があったときは訂正の申請を行います。また、手帳を破り、汚し、又は失ったときは再交付の申請を行います(則117条)
日雇手帳に健康保険印紙を貼る余白が残っている期間内において、次の①又は②に該当したときは、厚生労働大臣に当該手帳を返納しなければなりません(法126条3項)
- 日雇特例被保険者となる見込みがなくなった
- 日雇特例被保険者の適用除外についての承認(法3条2項ただし書)を受けた
また、次の場合にも当該手帳を返納しなければなりません(則118条1項、2項)
- 健康保険印紙を貼る余白がなくなった場合に「新手帳の交付申請」をしないとき
- 日雇特例被保険者が死亡したとき(被扶養者又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者が返納します)
(則118条3項により、①②を含めこれらの手帳の返納は、機構又は指定市町村長に対して行います)
被扶養者の認定基準は、一般被保険者の被扶養者と同じです。
日雇特例被保険者が被扶養者を有する場合は、次の①~③に応じて、日雇特例被保険者が「被扶養者(異動)届」を提出します(則120条)
- 日雇手帳の交付を受ける前
当該手帳の交付申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に当該届を提出する。 - 日雇手帳の交付を受けた後
被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、協会又は委託市町村に当該届を提出する。 - 被扶養者についての記載事項に変更があったとき
その都度、協会又は委託市町村に当該届を提出する。
(則158条の3第30号により、①における厚生労働大臣による経由は、機構が当該届を受理します)
ちなみに、被扶養者の情報は、受給資格者票又は特別療養費受給票(診察等を受ける際に、病院等へ提出する受給票)に記載されます。
日雇特例被保険者となり、日雇手帳の交付を受ける場面(その後の更新・交換を含む)の解説は以上です。
標準賃金日額

ここからは、日雇特例被保険者の「賃金」について解説します。
(健康保険印紙による保険料を計算するための準備段階です)
- 日雇特例被保険者が受ける「賃金」に基づいて「賃金日額」を計算します。
- 「賃金日額」を等級表にあてはめて、「標準賃金日額」を算出します。
つまり、賃金日額は一般被保険者の「報酬月額」に相当し、標準賃金日額は一般被保険者の「標準報酬月額」に相当します。
- 「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう(法3条9項本文)
- ただし、「3か月を超える期間ごとに受けるもの」は、①の限りでない(法3条9項ただし書)
- 「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう(法3条6項)
一方、健康保険法における「報酬」の定義は次のとおりです(法3条5項)
- 「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。
- ただし、「臨時に受けるもの」及び「3か月を超える期間ごとに受けるもの」は、この限りでない。
(賞与の定義は、一般被保険者と日雇特例被保険者とで同じです)
「報酬」と異なり、「賃金」については「臨時に受けるもの」が除外されていません。
ただし、上記の「臨時に受けるもの」とは、被保険者が常態として受ける報酬以外のものをいい、極めて狭義に解釈されています(昭和23年7月12日保発1号)
臨時に受けるものの例として「大入袋」を示す事務連絡(令和5年6月27日)があります。この事務連絡を前提にすると、大入袋は「報酬」には含まれませんが、「賃金」には含まれる余地があります。

「賃金」の範囲が確定した後は、一日あたりの賃金額(賃金日額)を算定します。
「賃金日額」の算定方法は、日雇特例被保険者の「賃金の形態」によって、次の①~④に大別されます(法125条1項1号~4号)
- 日給制、時給制、一日における出来高制、その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出できる場合
- 二日以上の期間における出来高制、その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出できない場合(③を除く)
- 賃金が二日以上の期間によって定められる場合(週給制など)
- 上記①~③により算定できない場合
上記①~④により算定される「賃金日額」は、それぞれ次の①~④の額となります(法125条1項1号~4号)
- その額(使用された日の賃金そのもの)
- 当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者の、前日(前日において当該者がなかったときは、該当者のあった直近の日)における賃金日額の平均額
- \(\frac{その額}{その期間の総日数}\)(1か月は31日として計算)
- その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が1日において受ける賃金の額
①~④の二つ以上に該当する場合は、それぞれによって算定した額を合算します(法125条1項5号)
また、一日に二つ以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金について、①〜④により算定します(法125条1項6号)
つまり、後から働く事業所の賃金は「賃金日額」の計算に含めません。
(一般被保険者における二以上勤務のように按分もしません)
ちなみに、賃金のうち通貨以外のもの(現物としての賃金)の価額は、その地方の時価により厚生労働大臣が定めます(法125条2項)
「標準賃金日額」は下表のとおりです(法124条1項)
| 等級 | 標準賃金日額 | 賃金日額 |
| 1級 | 3,000円 | 3,500円未満 |
| 2級 | 4,400円 | 3,500円以上5,000円未満 |
| 3級 | 5,750円 | 5,000円以上6,500円未満 |
| 4級 | 7,250円 | 6,500円以上8,000円未満 |
| 5級 | 8,750円 | 8,000円以上9,500円未満 |
| 6級 | 10,750円 | 9,500円以上12,000円未満 |
| 7級 | 13,250円 | 12,000円以上14,500円未満 |
| 8級 | 15,750円 | 14,500円以上17,000円未満 |
| 9級 | 18,250円 | 17,000円以上19,500円未満 |
| 10級 | 21,250円 | 19,500円以上23,000円未満 |
| 11級 | 24,750円 | 23,000円以上 |
日雇特例被保険者ごとに「賃金日額」を算出し、その算出額を上表にあてはめて、当該日雇特例被保険者の「標準賃金日額」とします。
そして、「標準賃金日額 × 日雇に係る保険料率」を計算し、その計算額が健康保険印紙(所定の手続きを経て郵便局で購入した専用の印紙)で納付する保険料となります。
ただし、健康保険印紙による保険料は、等級ごとに端数計算がされ、厚生労働大臣により告示されます(労使の負担額も告示されます)
標準賃金日額の等級区分の改定

標準賃金日額の最高等級(現在の11級)の改定については、次のとおりです。
試験対策として念のため、条文そのものを載せておきます。
健康保険法124条
1(省略)
2 一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の一を下回ってはならない。
3 第四十条第三項の規定は、前項の政令の制定又は改正について準用する。
健康保険法40条
1(省略)
2(省略)
3 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
(下記の保険料は、標準賃金日額に係る保険料です)
- 改定の条件
その年度の\(\frac{最高等級の保険料の延べ納付日数}{保険料の総延べ納付日数}\) が3%を超える(継続する) - 改定時期
翌年度の9月1日から - 新設した最高等級の制約
\(\frac{改定後の最高等級の保険料の延べ納付日数}{当該年度の保険料の総延べ納付日数}\)は1%を下回ってはならない
「年度」を通して印紙の枚数を足し上げるため、「翌年度」の9月1日から改定(できる)となります。
「標準報酬月額」の等級区分の改定(3月31日時点の状況によりその年の9月1日から改定)は、こちらをご参照ください。
解説は以上です。
日雇特例被保険者の健康保険は一般的とはいえないため、規定から実態をイメージしにくいかもしれません。
試験対策としても実務としても主要な論点は、一般被保険者(又は任意継続被保険者)の健康保険です。
あまり深入りせず過去問を中心に復習してみてください。
(参考資料等)
厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html
- 健康保険法
- 雇用保険法
- 平成21年12月28日厚労告525号(健康保険法施行令第六十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域)
- 昭和23年7月12日保発1号(改正健康保険法の施行に関する件)
- 令和5年6月27日事務連絡(「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について〔健康保険法〕)

