社労士試験の独学|健康保険法|適用事業所

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まえがき

この記事では、健康保険法の適用事業所(主に解釈や手続き関係)について解説しています。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

  • 法 ⇒ 健康保険法
  • 令 ⇒ 健康保険法施行令
  • 則 ⇒ 健康保険法施行規則
  • 厚年法 ⇒ 厚生年金保険法
  • 船保法 ⇒ 船員保険法
  • 協会 ⇒ 全国健康保険協会
  • 機構 ⇒ 日本年金機構
  • 地方厚生局長等 ⇒ 地方厚生局長又は地方厚生支局長

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

適用事業所

法人における事業所の概念図
法人における事業所の概念

健康保険は「事業所」を単位として適用されます。

(厳密には、任意継続被保険者や特例退職被保険者を考慮すると、事業所に使用されなくとも健康保険に加入するケースはあります)

個々の「事業所」を独立単位とすべきかは、使用される被保険者の身分関係、指揮監督、報酬の支払い、直接の人事管理を受けるかどうか等に基づき社会通念により決定されます(昭和18年4月5日保発892号)

事業所のうち、健康保険の適用を受ける事業所を「適用事業所」といいます。

適用事業所は、健康保険の適用を強制される事業所(以下、強制適用事業所)と、一定の手続きを経て健康保険が適用される事業所(以下、任意適用事業所)に大別できます。

以降、適用事業所を「強制適用事業所」「任意適用事業所」に分けて解説します。


強制適用事業所

事業主が法人・個人それぞれの場合の強制適用事業所

強制適用事業所の要件は、「法人の事業所」と「個人事業主の事業所」とで異なります。


法人の事業所

地方公共団体又は法人の事業所は、常時従業員を使用すると適用事業所となります(法3条3項2号)

法人等の事業所は、事業の種類にかかわらず、従業員を1人でも常時使用するならば適用事業所です。

法人の代表者のみの事業所

法人の代表者又は業務執行者(法人の理事、監事、取締役、代表社員、無限責任社員など)については、法人から労務の対償として報酬を受けていると、法人に使用される者として被保険者の資格を取得します(昭和24年7月28日保発74号)

健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)は、適用事業所に使用される者(法3条1項)が前提ですので、被保険者が法人の代表者1人の場合も、当該法人は適用事業所です。

(法人の代表者1人の適用事業所は、試験勉強における仮定の話ではなく、実社会においても存在します)


個人事業主の事業所

次の①②いずれも満たす事業所は、適用事業所となります(法3条3項1号)

  • 事業の種類が法定17業種にあてはまる
  • 従業員が常時5人以上

法人等の事業所と異なり、個人事業主の事業所については、「業種」「従業員の人数」いずれも満たした場合に(強制)適用事業所となります。

業種

法定17業種としては、製造、土木・建設、運送、物の販売、金融・保険、教育、医療、通信、社会福祉等が定められています(具体的にはこちら

法定17業種以外(非適用業種)としては、農林水産、宿泊、飲食サービス、娯楽、理容・美容、デザイン、経営コンサルタント、警備、ビルメンテナンス、政治・経済・文化団体、宗教などが該当します(下記 資料1を参照)

法定17業種は規定されているとはいえ、業種ごとの具体的な区分(範囲)は示されていません。

実際の業種については、日本標準産業分類などを参考に、事業所の実態に応じて判断されます(同旨 令和4年6月27日保保発0627第1号)

非適用業種の分類については下記の資料(以下、資料1)を、事業の種類(業態区分)については下記の通達を参考にしてみてください。

参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|資料1 個人事業所に係る適用範囲の在り方について

参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|通達 健康保険及び厚生年金保険の業態分類標準の改正について〔健康保険法〕

参考|制度の変遷

試験勉強から少し離れ、制度の変遷をお話します。

適用事業所の「業種」の撤廃を法人に限った(昭和59年改正の)理由としては、次の事項が挙げられています(資料1より)

  • 雇用実態の把握が比較的容易であること
  • 事業所の事務処理能力が一定程度期待できること
  • 公簿(登記簿などの公の帳簿)により事業所の成立等が確認できること

ビジネスの規模というより、保険適用の技術上の困難性が理由です。

ただし、適用事業所の範囲については、本来、事業形態、業種、従業員数などにかかわらず被用者にふさわしい保障を確保することを基本とした上で、非適用とされた制度創設時の考え方と現状、各業種それぞれの経営・雇用環境などを個別に踏まえつつ見直しを検討すべきとの意見もありました(資料1より)

その後、令和7年6月13日にいわゆる年金制度改正法が成立したため、施行(令和11年10月1日施行)後は、非適用業種はすべて撤廃(*1)されます。

(*1)経過措置が設けられるため、施行時に存在する事業所については、当面の間、期限を定めず非適用業種のままです。

なお、「従業員が常時5人以上」という要件は、事務負担やコスト増、国保への影響などが考慮され、撤廃は見送られています(令和6年12月25日 社会保障審議会年金部会における議論の整理より)

つまり、法施行まで期間はある(施行後も経過措置はある)とはいえ、「法定17業種」の概念はいずれ例外的な取り扱いに変わります。

試験勉強としては、非適用業種は過去問の範囲内で覚えるとか、法定17業種のうち知らないものを覚えるとか、令和になって改正のあった士業は正確に覚えるとか、割り切って進めてみてください。

以降、話を制度の解説に戻します。

士業

法律又は会計に係る業務を行う士業については、令和4年10月1日から法定業種に含まれています。

法定17業種の士業とは、次の者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業をいいます。

  • 弁護士、公認会計士(法3条3項1号レ)
  • 公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士(令1条)

法律・会計事務を取り扱う士業については、事務処理等の面からの支障はないと考えられ、さらに他の業種と比べても法人割合が著しく低いこと、法人化に際して制度上の制約があることなどから、適用業種に追加されました(令和元年12月27日 社会保障審議会年金部会における議論の整理より)


適用事業所の擬制

適用事業所が、強制適用事業所(法3条3項各号)に該当しなくなったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなします(法32条)

これから解説する「任意適用の認可」を申請しなくとも、適用事業所のままという意味です。

(擬制の後に適用事業所でなくすためには、任意適用の取消の認可を受ける必要があります)

強制適用事業所については以上です。


任意適用事業所

強制適用事業所以外の事業所

次の①②いずれかを満たす個人事業主の事業所(以下、強制適用事業所以外の事業所)は、健康保険の加入を強制されません。

  • 事業の種類が法定17業種にあてはまらない
  • 従業員が常時5人未満

強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を「適用事業所」にしたり(以下、任意適用)、任意適用の後に「適用事業所でなくす」こと(以下、任意取消)ができます(法31条1項、33条1項)

なお、上記②の判定における「従業員」については、被保険者(又はなるべき者)に限定されません。

つまり、当該事業所に常時使用されていれば、適用除外の人(法3条1項ただし書に該当する人)も含めて5人未満か否かを判定します。

参考|日本にある外国公館

社労士試験で繰り返し問われているため、載せておきます。

駐日外国公館が任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、その外国公館が健康保険法(及び厚生年金保険法)上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪についての届書の提出等、健康保険法(及び厚生年金保険法)の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として認可されます(昭和30年7月25日厚生省発保123号の2)

上記の認可がされると、その外国公館に使用される日本人は、健康保険法(及び厚生年金保険法)が適用され被保険者となります。また、派遣国の官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険又は厚生年金保険に相当する保障を受ける者を除く)についても同様に被保険者となります(前掲通達)


被保険者の同意

任意適用・取消の同意

任意適用・任意取消について、厚生労働大臣の認可を受けるためには、次の①②に応じて同意を得ることが必要です(法31条2項、33条2項)

  • 任意適用のときの同意
    当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得る
  • 任意取消のときの同意
    当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意を得る

0.5 × 1.5 = 0.75ですので、脱退には加入の1.5倍を基準とした同意を要します。

事業主が同意を得る相手は「従業員」ではなく、①については「被保険者となるべき者」、②については「被保険者」に限られます。

人数については、次のように考えてみてください。

  • 従業員が常時5人以上か否かは、「事務負担」を考慮するため、事業所の従業員数(事業所の規模)で判定します。
  • 任意適用・取消の同意については、「保険料」や「保険給付」という個人の権利・義務にかかわるため、被保険者(又はなるべき者)に限定されます。

その他の留意事項としては、任意適用・任意取消の認可を受けると、同意しなかった者を含めて、健康保険に加入又は脱退となります。

認可を受けると、当該事業所の全体が「適用事業所になる」又は「適用事業所でなくなる」という意味です。

また、労災保険や雇用保険と異なり、整備法(昭和44年法律85号)のような別段の定めはないため、被保険者(又はなるべき者)から任意適用や任意取消の希望があっても、事業主が申請する義務まではありません


届出関係

適用関係の届書(健保・厚年)の提出先

以降は、健康保険の適用事業所に関係する届出について、規定に沿って解説します。

(実務の詳細については、機構のホームページを確認したり、各健康保険組合にお尋ねください)

なお、届書の提出先が「実務と違うよね…」については、次の①②③をご参照ください。

書類の提出(経由、回付)

  • 事業主(②に掲げる事業主を除く)が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない(則158条1項)
  • 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等を経由しなければならない(則158条2項)
  • 厚生労働大臣は、健康保険法施行規則の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする(則157条の2)

新規適用(強制適用事業所になったとき)

初めて法3条3項に規定する適用事業所(強制適用事業所)となった事業所の事業主は、届書(新規適用届)を厚生労働大臣(*2)に提出する必要があります(則19条1項)

(*2)初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合に提出します。

届書の提出期限は、事実があった日から5日以内です(則19条1項)

厚生年金保険の新規適用

厚生年金保険の強制適用事業所の範囲は、「船舶」を除けば健康保険と同じです(厚年法6条1項)

厚生年金保険の新規適用届は、健康保険の保険者にかかわらず5日以内に(規定上も)機構に提出します(厚年法施行規則13条1項)

新規適用の様式は、健保・厚年(又は船保・厚年)がセットですので、協会が管掌する健康保険の適用事業所については、(健康保険法に基づく)届書に厚生年金保険の適用事業所となる旨を付記すれば足ります(則19条1項後段)

協会管掌の健康保険については、健保(又は船保)・厚年で同様の申請を二度する必要はありません(以降の解説において同じ)

船舶の場合は、船員保険については10日以内に厚生労働大臣(実際は機構)へ、厚生年金保険については10日以内に(規定上も)機構へ、新規適用船舶所有者届を提出します(船保法施行規則4条、厚年法施行規則13条4項)

厚生年金保険、船員保険については、別の記事で解説する予定です。


任意適用の申請・取消しの申請

健康保険の事業所|適用の有無

(解説中の申請書の提出先は、規定においても同じです)

任意適用の申請

  • 任意適用の認可を受けるための申請は、申請書(任意適用申請書)を機構又は地方厚生局長等に提出します(則21条1項前段)
  • 同時に厚生年金保険についても任意適用の認可(厚年法6条3項)を受けようとするときは、当該申請書にその旨を付記します(則21条1項後段)

任意適用の要件がほぼ同じとはいえ別の制度ですので、健保のみ又は厚年のみの任意適用も可能となっています(取消も同様です)

申請書には、「被保険者となるべき者の2分の1以上」の同意を得たことを証する書類を添付しなければなりません(則21条3項)

任意適用の取消しの申請

  • 任意適用の取消しの認可を受けるための申請も、申請書(任意適用取消申請書)を機構又は地方厚生局長等に提出します(則22条1項前段)
  • 同時に厚生年金保険についても任意適用の取消しの認可(厚年法8条1項)を受けようとするときは、当該申請書にその旨を付記します(則21条2項後段)

申請書には、「被保険者の4分の3以上」の同意を得たことを証する書類を添付しなければなりません(則22条2項)


全喪(適用事業所でなくなったとき)

  • 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、届書(適用事業所全喪届)を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する必要があります(法20条1項前段)
  • 協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が、同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記します(則21条1項後段)

届書の提出期限は、任意適用の取消しの申請をする場合を除き、当該事実があった日から5日以内です(法20条1項)

事業の廃止、休止以外の事情としては、合併により事業所が存続しなくなった場合、任意適用の取消しの認可を受けた場合(その他)、一括適用により適用事業所でなくなった場合があります。


一括適用

適用事業所の一括適用(健保・厚年)

二つ以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二つ以上の事業所を一つの適用事業所とすること(以下、一括適用)ができます(法34条1項)

一括適用の承認があったときは、当該二つ以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなします(法34条2項)

(既存の適用事業所はすべて全喪し、一括適用を受けた事業所全体が新たな適用事業所になるという意味です)

申請書(一括適用承認申請書)は、厚生労働大臣に提出します(則23条)

一括適用の承認は、次の各項に定める基準に適合する適用事業所について行うものとする(平成24年9月7日保発0907第4号)

1 健康保険法34条1項又は厚生年金保険法8条の2の規定により一の適用事業所としようとする二以上の事業所のうち一の事業所において、承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる健康保険又は厚生年金保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。

2 全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所である場合には、以下の基準を満たすこと。

  • 一括適用の承認により日本年金機構理事長の指定を受けようとする事業所において、前項に規定する管理が行われており、かつ、当該事業所が一括適用の承認申請を行う事業主の主たる事業所であること。
  • 承認申請にかかる適用事業所について、厚生年金保険の一括適用の承認申請を合わせて行うか、又は、厚生年金保険の一括適用の承認を受けていること。
  • 承認申請にかかる適用事業所について、健康保険の保険者が同一であること。

3 一括適用の承認によって健康保険事業又は厚生年金保険事業の運営が著しく阻害されないこと。

組合管掌健康保険一括適用取扱要領

第1 一括適用の承認及びこれに基づく適用事業所の変更の事務手続(健康保険組合が設立された適用事業所にかかるものに限る。)に関しては、法令の定めるところによるほか、この取扱要領の定めるところによる。

第2 事業主は、一括適用の承認を受けようとするときは、健康保険法施行規則第23条の規定により、「組合管掌健康保険一括適用承認申請書」(様式第1号)を設立する健康保険組合、健康保険組合の主たる事業所の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。

(第3から第6まで省略)


事業所の名称・所在地の変更等

次の①~⑤のいずれかに変更があったときは、事業主(①については変更後の事業主)は、届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する必要があります(則30条、31条)

  • 事業主
  • 事業主の氏名、名称、住所
  • (適用)事業所の名称、所在地
  • 事業主が法人のときは、法人番号、会社法人等番号、本店(又は主たる事業所)か否かの別、内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人)か外国法人(内国法人以外の法人)か否かの別
  • 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が、同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記します(則30条、31条)

届書は、次の区分に応じて、それぞれ5日以内に提出します(則30条、31条)

  • ③適用事業所の名称、所在地の変更は「適用事業所 名称 / 所在地 変更(訂正)届」
  • ③以外は「事業所関係 変更(訂正)届」

(③の変更に伴い年金事務所の管轄が変わらない場合は「管轄内」、変わる場合は「管轄外」です)


参考|労働基準監督署又は職業安定所の経由

協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る取り扱いです(全喪届において同じ)

新規適用届

新規適用届に併せて、次の①又は②の届書を提出するときは、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができます(則19条2項)

  • 保険関係成立届(徴収法(昭和44年法律84号)4条の2第1項)
  • 雇用保険適用事業所設置届(雇用保険法施行規則第141条)

ただし、①の届書については、有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業、二元適用事業に係るものは除かれます。

全喪届

全喪届に併せて、雇用保険適用事業所廃止届(雇用保険法施行規則第141条)を提出するときは、所所轄公共職業安定所長を経由して提出することができます(則20条2項)

なお、労働保険(労災保険及び雇用保険)の保険関係は(原則)事業の廃止又は終了の日の翌日に消滅するため、徴収法に基づく保険関係の消滅についての届出はありません(徴収法2条、3条、5条、附則4条、整備法8条)

(労働保険は保険料を申告させて清算するシステムのため、例えば、保険関係消滅届などの架空の届書を提出することはありません)

現状としては、同じ情報を二度提出する必要はない(ワンスオンリー)とはいかず、各届書をまとめて受け付ける(ワンストップ)に留まる制度です。


まとめ

ここまで、健康保険法の適用事業所について、関連する制度と届出の全体像を解説しました。

試験勉強に特有の論点(例えば、権限の委任、各届書の記載事項)については、実務に活かせることが限定的ですので、暗記はほどほどに過去問を進めてみてください。

また、試験では任意適用・取消しの認可から繰り返し問われていますので、こちらも過去問の論点を覚えるとよいでしょう。

実務につきましては、添付書類や最新の取扱いを確認しながら進めてみてください。


(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

  • 健康保険法
  • 昭和24年7月28日保発74号(法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について)
  • 昭和18年4月5日保発892号(健康保険法適用ニ関スル件)
  • 令和4年6月27日保保発0627第1号(健康保険及び厚生年金保険の業態分類標準の改正について〔健康保険法〕)
  • 平成24年9月7日保発0907第4号(健康保険・厚生年金保険一括適用承認基準及び組合管掌健康保険一括適用取扱要領の改正について)

厚生労働省ホームページ|年金制度改正法が成立しました|
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

厚生労働省ホームページ|社会保障審議会(年金部会)より|
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html

  • 2019年12月27日(令和元年12月27日)社会保障審議会年金部会における議論の整理
  • 2024年12月25日(令和6年12月25日)社会保障審議会年金部会における議論の整理