社労士試験の独学|健康保険法|協会

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まえがき

この記事では、全国健康保険協会の組織運営を解説しています。

「保険者とは」の解説はこちらをご参照ください。

記事中の略語は、それぞれ次の意味で使用しています。

  • 法 ⇒ 健康保険法
  • 令 ⇒ 健康保険法施行令
  • 則 ⇒ 健康保険法施行規則
  • 協会 ⇒ 全国健康保険協会(協会けんぽ)

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しておりますが、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

協会の組織

この記事は「事業所側の実務に役立つのか?」と問われると、言葉に詰まる部分もあります。

ただし、社労士試験では比較的出題されています。「試験に受かるため」と割り切って勉強してみてください。


設立

協会|本部と支部
  • 健康保険組合の組合員でない被保険者(*1)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会を設ける(法7条の2第1項)
  • 協会は、法人とする(法7条の3)
  • 協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(支部)を各都道府県に設置する(法7条の4第1項)
  • 協会の資本金は、政府から出資があったものとされた金額とする(法7条の5)
  • 協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない(法7条の8)

(*1)以下、単に「被保険者」と表記します。

ちなみに、協会でない者が「全国健康保険協会」という名称を用いた場合は、10万円以下の過料の対象です(法220条)

定款

  • 協会は、定款をもって、一定の事項(*2)を定めなければならない(法7条の6第1項)
  • 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない(同条2項)
  • ②の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない(同条3項)
  • 協会は、定款の変更について②の認可を受けたとき、又は③に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない(同条4項)

(*2)目的、役員に関する事項、保健事業及び福祉事業に関する事項、資産の管理その他財務に関する事項、保険料に関する事項、健康保険委員(協会の事業運営に協力して、啓発などの活動を行う者)に関する事項等があります(同条1項各号、則2条の2)

なお、事務所の所在地の変更は、③(届出で足りる)に該当します(則2条の3)

登記

  • 協会は、政令(独立行政法人等登記令)で定めるところにより、登記しなければならない(法7条の7第1項)
  • 登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗できない(法7条の7第2項)

役員

協会|役員の範囲

協会の役員は、理事長1人、理事6人以内、監事2人となります(法7条の9)

  • 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。任命しようとするときは、あらかじめ運営委員会(後述)の意見を聴かなければならない(法7条の11第1項、2項)
  • 理事は、理事長が任命する。任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない(同条3項、4項)

役員の任期は3年(補欠の任期は、前任者の残任期間)となり、再任も可能です(法7条の12)

なお、政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、役員になれません(法7条の13)

任命権者には、それぞれ任命した者を「解任」する権限もあります(法7条の14)

(理事の解任は、厚生労働大臣への届出と公表が必要です)

職務

「役員」の職務は下記になります(法7条の10)

  • 理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。
  • 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。
  • 監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。

また、理事長の代理については、下記のように定められています。

  • 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う(法7条の10第2項)
  • 理事長は、理事又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる(法7条の17)

制限

  • 役員(非常勤の者を除く)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない(法7条の15)
  • 協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する(法7条の16)

運営委員会

協会|運営委員会の委員
  • 事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く(法7条の18第1項)
  • 運営委員会の委員は、9人以内とする(同条2項)
  • 運営委員会の委員は、事業主被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する(同項)

委員の任期は2年(補欠の任期は、前任者の残任期間)となり、再任も可能です(同条3項、4項)

なお、運営委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされます(法7条の20)

運営委員会の権限

協会|運営委員会の権限

次の①~⑥については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経る必要があります(法7条の19第1項)

  • 定款の変更
  • 運営規則の変更
  • 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
  • 重要な財産の処分又は重大な債務の負担
  • 役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更
  • その他協会の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

(②の運営規則では、業務の執行に必要な事項を定めます。なお、運営規則の変更は、あらかじめ、厚生労働大臣への届出も必要です)

また、上記のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができます(法7条の19第2項)

都道府県単位保険料率の変更(理事長が支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経るなど)は、こちらをご参照ください。

運営委員会の招集

運営委員会の招集に関しては、施行規則に規定されています(則2条の4第1項、2項)

  • 運営委員会は、協会の理事長が招集する。
  • 協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の\(\frac{1}{3}\)以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。

議事運営

議事運営については、次のように定められています(則2条の4第3項~5項)

  • 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
  • 委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
  • 運営委員会は、委員の総数の\(\frac{2}{3}\)以上又は各委員(事業主、被保険者、学識経験者)のそれぞれ\(\frac{1}{3}\)以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

評議会

協会|運営委員会と評議会
  • 協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする(法7条の21第1項)
  • 評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の都道府県に所在する適用事業所の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部長が委嘱する(同条2項)

定款の定めにより、評議員の人数は12人以内(実際には9人)で、事業主、被保険者、学識経験者のうちから各同数を委嘱します(参考まで)

協会の組織については以上です。


協会の事業

ここからは、事業計画・予算を編成し、それらに基づき業務を行い、決算を経て、業績評価を受けるまでの取扱いです。

保険給付に要する費用の額、保険料の額など、健康保険事業の「収支の見通し」の作成は、こちらをご参照ください。


協会の業務

事業計画・予算に前後しますが、先に協会の業務を解説します。

(法4章は一般被保険者及び任意継続被保険者に適用される保険給付を定めた章です)

協会は、次に掲げる業務を行います(法7条の2第2項)

  • 法4章による保険給付及び法5章3節(日雇特例被保険者の特例)に係る保険給付に関する業務
  • 法6章(保健事業及び福祉事業)に関する業務
  • ①②のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの
  • ①②のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの
  • 「厚生労働大臣による立入検査等の権限」に係る事務を協会へ委任する規定(法204条の7第1項)に基づき行われる業務
  • ①~⑤に附帯する業務

なお、船員保険法による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く)も協会が行います(法7条の2第3項)

また 協会は、次の納付金等の納付に関する業務も行います(法7条の2第3項)

  • 前期高齢者納付金等
  • 後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金
  • 出産育児関係事務費拠出金
  • 介護納付金
  • 流行初期医療確保拠出金等
  • 子ども・子育て支援納付金
  • 病床転換支援金等(法附則4条の2、令和8年4月8日政令133号)

(出産育児関係事務費拠出金は、実際には出産育児交付金と相殺されます)

上記の納付金等(出産育児交付金を含む)は、こちらで解説しています。


事業の開始から業績評価まで

協会|事業年度の概念図
  • 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる(法7条の25)
  • 協会の会計は、厚生労働省令(*3)で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする(法7条の26)

(*3)全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令(平成20年厚生労働省令144号)をいいます。以下、協会の会計に関する省令と表記します。

事業計画・予算

  • 協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする(法7条の27)
  • 事業計画には、事業運営の基本方針、業務(直前の①~⑥の業務)に関する計画、その他事業の運営に関する重要事項を明らかにしなければならない(協会の会計に関する省令3条)
  • 協会の予算は、予算総則(経費の指定などの規定を設ける)及び収入支出予算(性質ごとに区分された収入、目的ごとに区分された支出)とする(同令4条~6条)
  • 支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、経理区分(船員保険に関するものは船員保険勘定、その他は健康保険勘定で経理する)にかかわらず、相互流用することができる(同令9条1項)
  • 予算総則で指定する経費(業務経費、一般管理費など)の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない(同条2項)

予備費については下記になります(協会の会計に関する省令7条)

  • 協会は、予見できない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
  • 協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない

決算・報告

協会|会計監査

財務諸表(貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらの附属明細書)の作成については、下記になります(法7条の28、29ほか)

  • 協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
  • 協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
  • 協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  • 協会は、③の承認を受けたときは、遅滞なく、「財務諸表」を官報に公告し、かつ、③における書類を各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間(5年)、一般の閲覧に供しなければならない。

ちなみに、②における会計監査人は、公認会計士又は監査法人から、厚生労働大臣が選任します(法7条の29第2項、3項)

(おそらく社労士試験とは別の勉強が必要になるため、財務諸表への注記事項は省略します)

業績評価

協会が実施した事業への評価については、下記になります(法7条の30)

  • 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
  • 厚生労働大臣は、上記の「評価」を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

その他資金に関する取扱い

出題範囲の予想が難しいため掲載しておきます。

「準備金」の積み立ては、こちらをご参照ください。

余裕金の運用(準備金)

試験対策として条文のまま余裕金と表記しています。読みにくい場合は、「余裕金」を「準備金」と読み替えてください。

  • 協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない(法7条の33)
  • 協会は、一定の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない(令1条の2)

下記の方法(政令で定める方法)であれば、余裕金の運用は認められています(令1条の2)

  • 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう)その他厚生労働大臣の指定する有価証券(*4)の取得
  • 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関(*5)への預金
  • 信託業務を営む金融機関への金銭信託

(*4)特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券、その他確実と認められる有価証券であらかじめ厚生労働大臣の承認を受けたものをいいます(協会の会計に関する省令23条1項)

(*5)銀行のほか信託会社、保険会社、信用金庫などが該当します(協会の会計に関する省令23条2項)

ちなみに、協会の準備金は、当期未処理損失(前期繰越欠損金 + 当期総損失)のてん補に充てる場合を除いては、取り崩すことができません(同令26条)

短期借入金

協会|短期借入金

借入金の取扱いは下記になります(法7条の31、32)

  • 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
  • ①の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
  • ただし、資金不足のため②の期間内に償還できないときは、その償還できない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
  • ③により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
  • 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条の規定(政府は会社その他の法人の債務について保証契約ができない)にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、その業務の円滑な運営に必要があると認めるときは、協会の短期借入金に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。

重要な財産の処分

  • 協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法7条の34)
  • 上記の重要な財産は、土地及び建物並びに厚生労働大臣が指定するその他の財産とする(協会の会計に関する省令24条)

報酬・給与

役員の報酬、職員の給与の取扱いは下記になります(法7条の35、36)

  • 協会の「役員」に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮される必要がある。
  • 協会の「職員」の給与は、その職員の勤務成績が考慮される必要がある。
  • 協会は、①②それぞれの支給の基準を定め、厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

厚生労働大臣と財務大臣との協議

厚生労働大臣は、次の①②の場合には、あらかじめ、財務大臣と協議する必要があります(法7条の42)

  • 事業計画・予算(法7条の27)、短期借入金及び償還できない場合の借り換え(法7条の31)又は重要な財産の処分(法7条の34)の規定による認可をしようとするとき。
  • ①の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。

役員、職員、委員の義務等

最後に、守秘義務、厚生労働大臣による監督を解説します。


守秘義務

役職員及び委員の秘密保持義務については、下記になります(法7条の37)

  • 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
  • ①は、協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する。

①②の守秘義務違反には、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められています(法207条の2)

ちなみに、上記は健康保険法における最も重い罰則です。


厚生労働大臣による監督

質問検査権は①(法7条の38)、違反行為の是正命令は②(法7条の39)となります。

  • 厚生労働大臣は、協会について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
  • 厚生労働大臣は、協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は協会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
  • 協会又はその役員が②の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、協会に対し、期間を定めて、違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。
  • 協会が③の解任命令に違反したときは、厚生労働大臣は、③の命令に係る役員解任することができる。

①に対する違反(虚偽の報告等)又は②の命令への違反には、その違反行為をした協会の役員又は職員に対し、30万円以下の罰金が定められています(法212条の2)


まとめ

解説は以上です。

この記事で解説した範囲は、暗記で得点を稼げる論点です。

また、比較的、文章表現(記述に明示されていない内容を考慮するのか否かや、正しい記述の「正しさ」の程度など)に影響されにくい分野です。

普段は過去問で復習し、試験直前に未出題の項目に目を通すなど、効率的に学習を進めてみてください。


(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

  • 健康保険法
  • 全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令