社労士試験の独学|労基法|災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

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まえがき

この記事では、労働基準法の4章から災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(33条)を解説しています。

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

なお、「労働時間」「休憩」「休日」の解説は、こちらをご参照ください。

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しておりますが、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(33条)

法33条による労働時間の延長、休日労働が認められるための条件

原則としては、使用者は、法定労働時間を超えて労働させること(いわゆる時間外労働)はできません(労基法32条)

また、法定休日に労働させること(いわゆる休日労働)もできません(労基法35条)

「原則」に対する「例外」としては、労基法33条(臨時の必要がある場合)、労基法36条(労使協定による場合)があります。

この記事では、労基法33条を解説します。

労基法36条の解説はこちらをご参照ください。


全体像

労働基準法33条

① 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

② 前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

①における各規定は、下記になります(各制度の解説はこちらから各記事をご参照ください)

  • 法32条|(法定)労働時間
  • 法32条の2|1か月単位の変形労働時間制
  • 法32条の3、32条の3の2|フレックスタイム制
  • 法32条の4、32条の4の2|1年単位の変形労働時間制
  • 法32条の5|1週間単位の非定型的変形労働時間制
  • 法40条|労働時間および休憩の特例
  • 法35条|休日

法33条の要件を満たした場合は、各制度の労働時間を超えて労働させること(時間外労働)、又は法定休日に労働させること(休日労働)を適法に行えます。

第1項災害等による臨時の必要がある場合

労基法33条1項における時間外労働または休日労働は、次のすべてに該当する必要があります。

  • 災害その他避けることのできない事由がある
  • 臨時の必要がある
  • 所轄労働基準監督署長の許可を受ける(事態急迫の場合は事後に遅滞なく届け出る)

第2項代休付与命令

事態急迫により事後に遅滞なく届け出た場合に、所轄労働基準監督署長は、時間外労働または休日労働が不適当と認めるときは、休憩または休日を与えるよう命令できます。

ちなみに、通達によると「第2項の命令を発することについては、慎重に取扱い、延長が長時間にわたるものについてこれ発すべき」と示されています(昭和22年9月13日発基17号)

第3項(公務のため

第3項の「公務のために臨時の必要がある場合」の認定については、使用者たる行政官庁に委ねられています(昭和23年9月20日基収3352号)

そのため、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く)においては、時間外労働または休日労働は、一般に労基法33条3項の規定によるとされ、第36条の規定による協定は必要ないと解されています(昭和63年3月14日基発150号)

ちなみに、第3項には「第1項の規定にかかわらず」とあるため、「公務のために臨時の必要がある場合」に該当するならば「災害その他避けることのできない事由」による必要はありません(労基署の許可または事後の届出も必要ありません)

罰則

  • 労基法33条1項ただし書の届出義務に違反した者は、30万円以下の罰金の対象となります(労基法120条)
  • 労基法33条2項の規定による命令に違反した者は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(労基法119条2項)

法33条の許可基準

労基法33条1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるから厳格に運用すべきとされており、次のような基準が示されています(令和1年6月7日基発0607第1号)

  • 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと
  • 地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること。
    例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること
  • 事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。
    例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること
  • 上記②及び③の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること

まとめ

解説は以上です。

労基法の4章は学習範囲が広いものの頻出です。第2章(労働契約)、第3章(賃金)と合わせて時間をかけて勉強してみてください。

この記事では、解説のまとめを省略します。


(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

  • 労働基準法条33条、119条、120条
  • 昭和22年9月13日発基17号(労働基準法の施行に関する件)
  • 令和1年6月7日基発0607第1号(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について)