この記事では、次の雇用状況の報告・届出について、社労士試験の勉強用に整理しています。
(令和8年の社労士試験に対応する内容です)
- 高年齢者雇用状況
- 障害者雇用状況
- 外国人雇用状況
試験勉強の息抜きとして読んでみてください。
当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。詳しくは免責事項をご確認ください。
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高年齢者雇用状況等報告
高年齢者雇用安定法の解説は こちらをご参照ください。
事業主は、次の事項について、毎年6月1日現在における状況を翌月15日までに、厚生労働大臣に報告しなければなりません(高年齢者雇用安定法52条ほか)
- 定年
- 継続雇用制度
- 65歳以上継続雇用制度
- 創業支援等措置の状況
- その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況(制度の適用状況など)
(実際の報告又は届出は、管轄のハローワークへ行います。以下同じ)
毎年の高年齢者雇用状況等報告は、一定の規模の企業からの報告を対象に集計され、公表されます。
令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果(令和7年12月19日公表資料)に基づいて掲載しています。
雇用確保措置
- 65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業 99.9%(中小企業99.9%、大企業99.9%)
- 高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の内訳
⇒「継続雇用制度の導入」65.1%、「定年の引上げ」31.0%、「定年制の廃止」3.9%
就業確保措置
- 70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業 34.8%(中小企業35.2%、大企業29.5%)
- 高年齢者就業確保措置を実施済みの企業の内訳
⇒「(65歳以上)継続雇用制度の導入」28.3%、「定年制の廃止」3.9%、「定年の引上げ」2.5%、「創業支援等措置の導入」0.1%
定年制
- 「定年制を廃止している企業」3.9%
- 「定年を60歳とする企業」62.2%
- 「定年を65歳とする企業」27.2%
- 「定年を70歳以上とする企業」2.5%
(参考、定年を61~64歳とする企業 2.9%、定年を66~69歳とする企業 1.2%)
高年齢者雇用状況等報告については以上です。
障害者雇用状況報告
障害者雇用促進法の解説は こちらをご参照ください。
一定の事業主は、対象障害者である労働者の雇用に関して、毎年6月1日現在における状況を翌月15日までに、厚生労働大臣に報告しなければなりません(障害者雇用促進法43条7項ほか)
毎年の障害者雇用状況報告は集計され、公表されます。
令和7年障害者雇用状況の集計結果(令和7年12月19日公表資料)に基づいて掲載しています。
なお、人数に「万」を追記しています。
民間企業における雇用状況
雇用されている障害者の数
- 雇用障害者数 70万4,610人(過去最高)
- 雇用障害者数を企業規模別にみると、全ての企業規模で前年より増加した
- 雇用障害者数を産業別にみると、「農、林、漁業」以外の業種で前年より増加した
実雇用率
民間企業の法定雇用率は2.5%です(法定雇用率は令和8年6月30日までの率です。以下同じ)
- 実雇用率 2.41%(前年同率 ※小数点以下第3位で比較すると前年より上昇)
- 実雇用率を企業規模別にみると、1,000人以上規模の企業では、実雇用率が法定雇用率を上回っている(それ以外の規模では下回っている)
- 実雇用率を産業別にみると、「医療、福祉」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「複合サービス事業」で法定雇用率を上回っている(医療、福祉で3.02%、それ以外は2.54%)
法定雇用率の達成状況
- 法定雇用率を達成した企業の割合 46.0%(前年同率)
- 法定雇用率を未達成の企業のうち、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)の割合 57.3%
- 法定雇用率を未達成の企業について、不足する人数をみると、不足数が0.5人または1人の企業(1人不足企業)が過半数(64.0%)を占めている。
公的機関等における在職状況等
公的機関等における雇用率は下表のとおりです。
| 項目 | 法定雇用率 | 実雇用率 |
| 国の機関 | 2.8% | 3.04% |
| 都道府県の機関 | 同上 | 3.03% |
| 市町村の機関 | 同上 | 2.69% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.31% |
| 独立行政法人等 | 2.8% | 2.67% |
なお、雇用されている障害者の数としては、いずれの項目においても前年より増加しています。
障害者雇用状況報告については以上です。
外国人雇用状況の届出
労働施策総合推進法の解説は こちらをご参照ください。
事業主は、外国人の雇入れ・離職について、氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出なければなりません(労働施策総合推進法28条ほか)
(届出の時期は、雇入れについては原則として翌月10日まで、離職については原則として10日以内です)
外国人雇用状況の届出は集計され、公表されます。
令和8年1月30日に公表された「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)に基づいて掲載しています。
なお、人数及び事業所数に「万」を追記しています。
外国人労働者数
- 外国人労働者数は 257 万1,037 人(前年比 26 万8,450人増加し、過去最多)
- 外国人労働者数の対前年増加率は 11.7%(前年の12.4%から 0.7 ポイント減少)
各項目(国籍、在留資格、都道府県、産業)別による「外国人労働者数」に関しては、下表に整理しておきます。
| 項目 | 外国人労働者数 (多い順に上位3つ) | 対前年増加率 (大きい順に上位3つ) |
| 国籍 | ベトナム(60 万5,906 人) 中国(43 万1,949 人) フィリピン(26 万869 人) | ミャンマー(42.5%) インドネシア(34.6%) スリランカ(28.9%) |
| 在留資格 | 専門的・技術的分野の在留資格 身分に基づく在留資格 技能実習 | 特定活動 専門的・技術的分野の在留資格 資格外活動 |
| 都道府県別 | 東京 愛知 大阪 | 和歌山 大阪 大分、沖縄 |
| 産業別 | 製造業 サービス業(他に分類されないもの) 卸売業、小売業 | 医療、福祉 宿泊業、飲食サービス業 建設業 |
また、外国人労働者数を事業所規模別にみると、「30 人未満」規模での就労者が最も多くなっています(外国人労働者数 全体の 36.1%)
外国人を雇用する事業所数
- 外国人を雇用する事業所数は 37 万1,215 所(前年比 2万9,128 所増加し、過去最多)
- 外国人を雇用する事業所数の対前年増加率は 8.5%(前年の7.3%から 1.2 ポイント上昇)
各項目(都道府県、産業、事業所規模)別による「外国人を雇用する事業所数」に関しては、下表に整理しておきます。
| 項目 | 外国人を雇用する事業所数 (多い順に上位 3つ) | 対前年増加率 (大きい順に上位 3つ) |
| 都道府県別 | 東京 大阪 愛知 | 佐賀 秋田 北海道 |
| 産業別 | 卸売業、小売業 製造業 宿泊業、飲食サービス業 | - |
(理由は分からないと前置きします……秋田県は、外国人を雇用する事業所数が鳥取県に次いで2番目に少なく、外国人労働者数が全国で一番少ない県となっています)
また、外国人を雇用する事業所数を事業所規模別にみると、次の特徴がみられます。
- 「30 人未満」規模の事業所が最も多い(外国人を雇用する事業所数 全体の 63.1%)
- 外国人を雇用する事業所数は、いずれの規模においても増加している
各雇用状況については、以上です。
社労士試験の過去問を確認すると、数値よりも傾向(例えば、法定雇用率を達成した民間企業が半数近いことや、外国人労働者数の多い国籍など)が出題されています
復習する際は、数値の暗記よりも、知らなかった(自身の感覚と違っていた)内容を中心に読み直してみてください。
(参考資料等)
厚生労働省ホームページより
・高年齢者雇用状況等報告
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37431.html
・障害者雇用状況報告の集計結果について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000079194_00005.html
・外国人雇用状況の届出状況について(報道発表)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/06.html

