社労士試験の独学|健康保険法|短時間被保険者に係る保険料調整制度

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まえがき

この記事では、健康保険の短時間被保険者に係る「保険料調整制度」を解説しています。

令和8年10月1日施行の制度ですが、以降の解説には令和9年10月1日以降の取扱いも含まれます。試験勉強としてはご留意ください。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

  • 法 ⇒ 健康保険法
  • 平成24年機能強化法 ⇒ 平成24年8月22日法律62号
  • 令和7年改正法 ⇒ 令和7年6月20日法律74号
  • 令和8年経過措置政令 ⇒ 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和8年政令272号)
  • 令和8年経過措置省令 ⇒ 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和8年厚生労働省令137号)
  • 保険者等 ⇒ 協会管掌の健康保険は厚生労働大臣、組合管掌の健康保険は各健康保険組合
  • 協会 ⇒ 全国健康保険協会
  • 機構 ⇒ 日本年金機構
  • 個人事業所 ⇒ 「国、地方公共団体又は法人の事業所」以外の事業所
  • 任意適用事業所 ⇒「法定17業種以外」又は「従業員が常時5人未満」の個人事業所のうち、認可を受けて適用事業所となったもの

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

制度の全体像

協会管掌の事業所における保険料調整制度の概念図

保険料調整制度(令和7年改正法附則24条及び25条により、対象者の保険料を減額する制度)とは、ざっくりいうと、健康保険料(厚生年金保険料も同様です)について、事業主の負担割合を一時的に増加(最大で50% ⇒ 75%)させて納付し、その後、増加させて納付した部分(この例では25%の部分)の還付を受ける制度です。

(実際には、還付というより充当です)

短時間労働者の適用拡大に伴う「就業調整」を減らすために設けられています。

より直感的にいうと、「社会保険に入ると手取りが減るよね…」に対する支援制度です。

初見の方は、機構のチラシ(下記リンク)で全体像を把握すると学習しやすいかもしれません。

参考|日本年金機構(外部サイトへのリンク)|チラシ 保険料調整制度(PDF)

制度の区分

保険料調整制度|規定の区分

保険料調整制度は、大きくは次の①②に区分されます。

  • 令和8年10月1日から令和17年9月30日までに適用事業所となった事業所を対象とする制度(令和7年改正法附則24条)
  • 令和17年10月1日以後に任意適用事業所となった事業所を対象とする制度(同法附則25条)

保険料を調整する仕組みは①②で変わりませんが、規定に沿って①②の区分で解説します。

なお、この記事は「和暦」で解説します。「西暦」は併記しませんのでご了承ください。


令和17年9月30日までに適用事業所となった場合

短時間労働者の適用除外・適用拡大(法3条1項9号、平成24年機能強化法46条)の詳細は、こちらの記事をご参照ください。


用語の定義

はじめに用語の定義です。

特定適用事業所

特定適用事業所の範囲(令和8年10月1日現在)

特定適用事業所とは、事業主が同一の一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいいます(平成24年機能強化法附則46条12項)

以降は「一又は二以上」の表記を省略します。

上記の「50人」は、下表の「期間」の区分に応じて、それぞれ下表の「人数」となります(同法附則46条の2)

期間人数
令和9年10月1日から令和11年9月30日まで35人
令和11年10月1日から令和14年9月30日まで20人
令和14年10月1日から令和17年9月30日まで10人

以降、上表の取扱いを「企業規模要件の段階的な縮小」と表記します。

(特定適用事業所の企業規模要件は、令和17年10月1日に撤廃されます)

特定4分の3未満短時間労働者

特定四分の三未満短時間労働者の適用の有無の概念図

(平成24年機能強化法附則46条1項は、令和9年10月1日に文章表現の変更が予定されていますが、この記事では下記の定義で解説しています)

特定4分の3未満短時間労働者(経過措置により適用除外となる短時間労働者)とは、次の①~③の全てに該当する者をいいます(平成24年機能強化法附則46条1項)

  • 通常の労働者と比較すると「1週間の所定労働時間が4分の3未満」又は「1か月間の所定労働日数が4分の3未満」である(つまり、4分の3未満短時間労働者です)
  • 適用除外の各規定(法3条1項各号)に該当しない(これには1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、学生でないケースも含まれます)
  • 「特定適用事業所」以外の適用事業所(国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く)に使用される。

令和17年9月30日までの間は、特定4分の3未満短時間労働者(上記③の適用事業所に使用される者)は、被保険者となりません(平成24年機能強化法附則46条1項)

ただし、下記いずれかの場合は、特定4分の3未満短時間労働者であっても、被保険者となります。

  • 特定適用事業所の要件に該当しなくなったものの、「特定適用事業所 不該当」の届出がされていない場合(同条2項)
  • 事業主が「任意特定適用事業所の申出」をした場合(同条5項)
  • 適用事業所が「特定適用事業所」に該当する場合(企業規模要件の段階的な縮小により、特定適用事業所となるケースを含みます)

短時間被保険者(令和17年9月30日まで)

保険料調整制度における短時間被保険者の概念図

令和8年10月1日から令和17年9月30日までに適用される保険料調整制度において「短時間被保険者」とは、次の全てを満たす者をいいます(令和7年改正法附則24条11項)

  • 特定4分の3未満短時間労働者であり、かつ、被保険者である。
  • 標準報酬月額の等級が第1級(58,000円)から第9級(126,000円)までに該当する(標準報酬月額が126,000円以下の被保険者です)

なお、厚生年金保険においては、上段の「被保険者」は「70歳未満である厚生年金保険の被保険者」となり、下段の等級は「第1級(88,000円)から第6級(126,000円)まで」となります(同法附則22条12項)

これから解説する保険料調整制度の対象者は、上記の「短時間被保険者」となります。

(実際に保険料調整制度を利用できるのは、保険料調整制度の対象となる事業所に勤めている短時間被保険者です)


概要

ここからは、保険料調整制度の具体的な内容を解説します。

条文はタブ(解説|条文)を切り替えると確認できます。

令和7年改正法附則24条
  • 健康保険の適用事業所(*1)のうち保険料調整制度の対象となる事業所の事業主(*2)は、「基準日」から起算して2年を経過した日が属する月の前月までの間に、保険者等に申出をした場合は、健康保険法161条1項にかかわらず、当分の間、事業主の負担すべき「短時間被保険者に係る健康保険料」の負担割合を、増加負担割合に100分の50を加えた割合に増加できる(令和7年改正法附則24条1項前段)
  • ①の場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、「保険料調整額」は、徴収を要しなかったものとみなす(同項後段)
  • ①の申出は、健康保険と厚生年金保険の双方で申出ができる場合は、双方の申出を同時に行わなければならない(同条3項)

(*1)国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下単に「適用事業所」という。

(*2)既に保険料調整制度の申出をした事業主を除く(保険料調整制度を一度利用した事業主は、再度の利用はできないとする趣旨です)

厚生労働大臣による①の申出の受理の権限に係る事務は、機構が行います(令和7年改正法附則24条9項)

令和7年改正法(令和7年6月20日法律74号)

附則第二十四条(短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置)

1 次の各号に掲げる健康保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に申出をした場合は、健康保険法第百六十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第三各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第三において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定により健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場合にあっては、増加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割合(当該割合が零を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額(第四項及び第十項において「保険料調整額」という。)は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

一 令和八年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項に規定する申出をした事業主の適用事業所 当該申出が受理された日

二 事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時十人以下の適用事業所(前号及び次号に掲げる適用事業所を除く。) 令和十七年十月一日

三 事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人以下の適用事業所であって、令和九年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所となった適用事業所(第一号に掲げる適用事業所を除く。) 当該特定適用事業所となった日

四 その他政令で定める適用事業所 政令で定める日

2(省略)

3 第一項の申出は、附則第二十二条第一項の申出をすることができる事業主にあっては、同項の申出と同時に行わなければならない。

4~8(省略)

9 第一項及び第五項の規定による保険者等(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「、船員保険法」とあるのは「若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)、船員保険法」と、同法第二十六条第二項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第二項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十四条第九項に規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第四十八条第一項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

10(省略)

11 この条において「短時間被保険者」とは、平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

令和8年経過措置政令(令和8年政令272号)

第十条(保険料調整額等の端数処理)

令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する保険料調整額又は令和七年改正法附則第二十五条第一項に規定する短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち同項に規定する短時間被保険者に係る標準報酬月額に健康保険法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に令和七年改正法附則第二十五条第一項後段に規定する増加負担割合を乗じて得た額(以下この条において「保険料調整額等」という。)を算定するに当たり、各被保険者の保険料調整額等に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算するものとする。

第十四条(負担すべき短時間被保険者に係る健康保険料を負担していない場合の措置)

令和七年改正法附則第二十四条第一項又は第二十五条第一項の申出をした適用事業所の事業主が、当該事業主の負担すべきこれらの規定に規定する短時間被保険者に係る健康保険料を負担していないときは、その負担をしていない月以降の月分の健康保険料については、これらの規定を適用しない。

令和8年経過措置省令(令和8年厚生労働省令137号)

第七条(健康保険料に係る保険料調整制度の申出)

令和七年改正法附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、当該申出書を提出する令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する適用事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主が、厚生年金保険の適用事業所の事業主であり、同時に第一条の申出を行うときは、当該申出書に併記して行うものとする。

一 事業主の氏名又は名称

二 事業所の名称及び所在地

三 令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する基準日又は令和七年改正法附則第二十五条第一項に規定する適用事業所となった日

第十条(一定期間経過後の健康保険に関する申出等に係る届出)

令和七年改正法附則第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用を受けている又は受けていた事業所の事業主は、これらの規定の適用を受けている又は受けていた期間における健康保険法施行規則第百三十五条及び百三十五条の二の申出、同令第二十三条の二、第二十四条、第二十五条から第二十六条の三まで、第二十八条の三、第二十九条及び第三十条の届出その他保険料調整額等(令和八年経過措置政令第十条に規定する保険料調整額等をいう。以下この条において同じ。)の変更が生じうる申出又は届出(以下この条において「申出等」という。)について、申出等を要する事由が発生した日から一定期間を経過した後に申出等を行うことで、既に徴収を行うことを要しなかったものとみなされた保険料調整額等に変更が生じる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。

一 事業主の氏名又は名称

二 事業所の名称及び所在地

三 申出等の種別

四 申出等に係る被保険者の氏名及び被保険者番号(健康保険法施行規則第二十三条の二及び第三十条の届出に係る届出を除く。)

五 申出等を要する事由が発生した日

第十一条(健康保険の被保険者資格の同月得喪に係る届出)

令和七年改正法附則第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用を受けている又は受けていた事業所の事業主は、これらの規定の適用を受けている又は受けていた期間において、当該事業所に使用される短時間被保険者(令和七年改正法附則第二十四条第十一項又は第二十五条第三項に規定する短時間被保険者をいう。)が、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。

一 事業主の氏名又は名称

二 事業所の名称及び所在地

三 届出に係る被保険者の氏名及び被保険者番号


保険料調整制度を利用しても「短時間被保険者に係る標準報酬月額」そのものは下がらないのがポイントです。

つまり、当該制度を利用しても、短時間被保険者の傷病手当金・出産手当金の額は下がりません。また、厚生年金保険の申出ができる場合は、将来受ける厚生年金の額も下がりません。

申出期限

保険料調整制度の申出期限
  • 保険料調整制度を利用するためには、「基準日」から起算して2年を経過した日が属する月の前月までの間に、保険者等に申し出る必要があります(令和7年改正法附則24条1項前段)
  • 上記の申出は、申出書(保険料調整 開始 申出書)を機構又は健康保険組合に提出して行います(経過措置省令7条)

上段の「申出期限」までに下段の「申出書」を提出した場合は、「申出日の属する月」から保険料の減額調整が開始されます(令和7年改正法附則24条7項)

「基準日」については、保険料調整制度の対象となる事業所の区分によって異なります(後ほど個別に解説します)

減額となる保険料の範囲

保険料調整制度|減額対象から除外する保険料

保険料調整制度により減額の対象となる「短時間被保険者に係る健康保険料」には、下記の保険料は含まれません(令和7年改正法附則24条1項前段)

  • 介護納付金に充てられる保険料(つまり介護保険料)
  • 子ども・子育て支援納付金に充てられる保険料(つまり子ども・子育て支援金)
  • 健康保険組合が管掌する短時間被保険者の場合は、日雇拠出金に充てられる保険料
  • 標準賞与額に係る保険料
  • 督促状の指定期限までに納付されていない保険料

ちなみに、厚生年金保険料についても賞与に係るもの、督促状の指定期限までに納付されていないものは、保険料調整制度の対象外です。

なお、子ども・子育て拠出金は、厚生年金保険料とは別ものです(そもそも事業主の全額負担ですが、保険料調整制度の対象外です)

事業主の負担すべき割合

  • 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の\(\frac{1}{2}\)を負担します(法161条1項)
  • 保険料調整制度が適用されると、①にかかわらず、事業主の負担割合を「増加負担割合 + \(\frac{1}{2}\)」に増加できます。(令和7年改正法附則24条1項前段)

保険料調整制度が適用されると、法律上「事業主の負担すべき割合」が増加します。

(被保険者の負担すべき割合を会社が任意で補助するケースとは異なります)

「増加負担割合」の詳細は後述します。

保険料調整額(納付後の充当額)

保険料調整制度|調整の仕組み(協会管掌かつ増加負担割合が25%のケース)
協会管掌の事業所かつ増加負担割合25%のケース(制度利用1・2年目)
  • 保険料調整額とは、「短時間被保険者に係る標準報酬月額」×「一般保険料率」×「増加負担割合」をいいます(令和7年改正法附則24条1項前段)
  • 健康保険組合が規約により事業主の負担すべき一般保険料額の負担割合を増加している場合は、増加負担割合から当該「増加している分の割合」を差し引きます(同項後段)
  • 各被保険者の保険料調整額に1円未満の端数が生じる場合は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円とします(令和8年経過措置政令10条)

保険料調整額は「徴収を要しなかった」とみなされるため、追加負担した保険料調整額は還付(協会管掌の場合は3か月後に新規発生する保険料に充当)される流れです。つまり事業主の負担は、一時的には増えますが最終的には増えません。

ちなみに、事業主が短時間被保険者に係る健康保険料(厚生年金保険料も同様です)を負担していないとき(育休・産休中の保険料免除など)は、保険料調整制度は適用されません(令和8年経過措置政令14条)

その他の留意事項としては、下記いずれかにより、保険料調整額に変更が生じる場合には、届書(保険料調整額変更事由該当届)を機構又は健康保険組合に提出する必要があります(令和8年経過措置省令10条、11条)

  • 育休・産休中の保険料免除の申出など、保険料にかかわる届出・申出が遅延した
  • 被保険者資格に当月得喪が生じた

制度の対象事業所

ここからは、保険料調整制度を利用できる事業所の範囲を解説します。

制度を利用できる事業所
保険料調整制度の対象となる事業所の範囲のイメージ図
日本年金機構ウェブサイト(外部リンク)中の図を筆者が加工して作成

保険料調整制度(令和17年9月30日までに適用事業所となった場合に適用される制度)の対象となる事業所は、次の①~③に大別されます。

  • 令和8年10月1日以後に「任意特定適用事業所」の申出をした事業主の適用事業所 
  • 令和9年10月1日以後に「企業規模要件の段階的な縮小」により特定適用事業所となった事業所(①の事業所及び③の事業所を除く)
  • 令和9年10月1日から令和17年9月30日までに特定労働者数の総数が50人を超えたため、特定適用事業所となった任意適用事業所(①の事業所及び②の事業所を除く)

令和7年改正法

附則第二十四条

1 次の各号に掲げる健康保険の適用事業所(略)の事業主(略)は、それぞれ当該各号に定める日(略)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等(略)に申出をした場合は、(略)適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項に規定する保険料(略)の負担の割合を、附則別表第三各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(略)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。(略)。

一 令和八年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項に規定する申出をした事業主の適用事業所 当該申出が受理された日

二 事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時十人以下の適用事業所(前号及び次号に掲げる適用事業所を除く。) 令和十七年十月一日

三 事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人以下の適用事業所であって、令和九年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所となった適用事業所(第一号に掲げる適用事業所を除く。) 当該特定適用事業所となった日

四 その他政令で定める適用事業所 政令で定める日

2 次の表の上欄に掲げる期間における前項第二号の規定の適用については、同号中同表の中欄に掲げる字句は、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和九年十月一日から令和十一年九月三十日まで十人以下三十六人以上五十人以下
令和十七年十月一日令和九年十月一日
令和十一年十月一日から令和十四年九月三十日まで十人以下二十一人以上三十五人以下
令和十七年十月一日令和十一年十月一日
令和十四年十月一日から令和十七年九月三十日まで十人以下十一人以上二十人以下
令和十七年十月一日令和十四年十月一日

令和8年経過措置政令

第九条(令和七年改正法附則第二十四条第一項第四号の政令で定める適用事業所等)

令和七年改正法附則第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める適用事業所は次の各号に掲げる事業所(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する事業所をいう。以下この条、第十二条及び第十三条において同じ。)とし、令和七年改正法附則第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める日はこれらの事業所の区分に応じ当該各号に定める日とする。

一 令和九年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に健康保険法第三十一条第一項(令和七年改正法附則第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により適用事業所(令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する適用事業所をいう。以下この条及び第十二条から第十四条までにおいて同じ。)となった事業所であって、当該適用事業所となった日において特定適用事業所(平成二十四年機能強化法附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。第十二条及び第十三条第二号において同じ。)となったもの(令和七年改正法附則第二十四条第一項第一号から第三号までに掲げる適用事業所を除く。) 当該適用事業所となった日

二 その他厚生労働省令で定める事業所 厚生労働省令で定める日

令和8年経過措置省令

第九条(令和八年経過措置政令第九条第二号の厚生労働省令で定める事業所等)

1 令和八年経過措置政令第九条第二号に規定する厚生労働省令で定める事業所は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十一条第一項(令和七年改正法附則第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により適用事業所となった事業所であって、次に掲げる事業所(令和七年改正法附則第二十四条第一項第一号から第三号まで及び令和八年経過措置政令第九条第一号に掲げる事業所を除く。)とする。

一 健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の適用事業所であって、令和九年十月一日から令和十一年九月三十日までの間に当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所

二 令和七年改正法による改正前の健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の適用事業所(令和七年改正法附則第三十七条の規定によりなお従前の例によるものとされた事業所に限る。)であって、令和十一年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所

三 令和九年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所であって、当該事業所となった日の属する月の前月において常時五人未満の従業員を使用する適用事業所(健康保険法第六十三条第三項第二号に規定する事業所を除く。)であった事業所(第一号又は前号に掲げる事業所を除く。)

2 令和八年経過措置政令第九条第二号に規定する厚生労働省令で定める日は、事業所が前項各号のいずれかに規定する特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所となった日とする。

健康保険法(令和11年10月1日施行)

第三条(定義)

3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。

一 常時五人以上の従業員を使用する事業所

二 前号に掲げる事業所のほか、常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所

令和7年改正法(令和11年10月1日施行)

附則第三十七条(健康保険の適用事業所に関する経過措置)

附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する第三十三条の規定による改正前の健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所(同項第二号に掲げる事業所を除く。)については、当分の間、第十四号改正後健保法第三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における健康保険法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。事業所又は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する令和七年改正法第三十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所であって、常時五人以上の従業員(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)を使用するもの(令和七年改正法第三十三条の規定による改正前の第三条第三項第二号に掲げる事業所を除く。)の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
一 第三条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する者
二 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号及び次号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいい、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第四十五条の規定により第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。次号において同じ。)
三 その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

①〜③それぞれの事業所と、各事業所ごとの「基準日」は以下のようになります。

① 新たに「任意特定適用事業所」となった事業所

保険料調整制度|対象事業所①

①における保険料調整制度の対象事業所と、その基準日は次のとおりです(令和7年改正法附則24条1項1号)

  • 制度の対象事業所
    令和8年10月1日以後に任意特定適用事業所の申出をした事業主の適用事業所
  • 基準日
    任意特定適用事業所の申出が受理された日

なお、令和8年9月30日以前に「任意特定適用事業所」となっているケースなど、保険料調整制度の対象から除かれる事業所は後述します。

② 新たに「特定適用事業所(50人以下)」となった事業所

保険料調整制度|対象事業所②

②における保険料調整制度の対象事業所と、その基準日は次のとおりです(令和7年改正法附則24条1項2号、3号)

  • 制度の対象事業所
    事業主が同一の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人以下の適用事業所であって、令和9年10月1日以後に特定適用事業所となった適用事業所
  • 基準日
    特定適用事業所となった日

「企業規模要件の段階的な縮小」により、特定適用事業所となる事業所の範囲は、下表のように追加されます。

期間特定労働者の総数(*3)
現在から令和9年9月30日まで常時51人以上
令和9年10月1日から令和11年9月30日まで常時36人以上50人以下の範囲を追加
令和11年10月1日から令和14年9月30日まで常時21人以上35人以下の範囲を追加
令和14年10月1日から令和17年9月30日まで常時11人以上20人以下の範囲を追加
令和17年10月1日から常時10人以下の範囲を追加

(*3)事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数です。

ちなみに、令和17年10月1日の「企業規模要件の撤廃」により、同日において短時間労働者が被保険者となる事業所も保険料調整制度を利用できます(令和7年改正法附則24条1項2号)

③ 「特定適用事業所(50人超)」となった「任意適用事業所」

保険料調整制度|対象事業所③

③における保険料調整制度の対象事業所は、「政令で定める事業所」と「厚生労働省令で定める事業所」に大別されます。

「政令で定める事業所」と、その基準日は次のとおりです(令和7年改正法附則24条1項4号、令和8年経過措置政令9条)

  • 制度の対象事業所
    令和9年10月1日から令和17年9月30日までの間に任意適用事業所(*4)となった事業所(つまり個人事業所)であって、当該適用事業所となった日において特定適用事業所となったもの(*5)
  • 基準日
    適用事業所となった日

(*4)令和7年改正法附則37条(令和11年10月1日施行)により読み替えて適用する場合を含む。

(*5)①の事業所及び②の事業所を除くため、特定労働者が50人を超える適用事業所となります。

「厚生労働省令で定める事業所」とは、任意適用事業所となった事業所(つまり個人事業所)であって、次のいずれかに該当するもの(①の事業所、②の事業所及び政令で定める事業所を除く)をいいます(令和8年経過措置省令9条1項)

基準日は、いずれも「特定労働者の総数が常時50人を超えた事業所となった日」です(同条2項)

  • 法定17業種(*6)以外の事業の適用事業所であって、令和9年10月1日から令和11年9月30日までの間に特定労働者の総数が常時50人を超えた事業所
  • 法定17業種以外の事業の適用事業所(令和7年改正法附則37条によりなお従前の例による事業所に限る)であって、令和11年10月1日から令和17年9月30日までの間に特定労働者の総数が常時50人を超えた事業所
  • 令和9年10月1日から令和17年9月30日までの間に特定労働者の総数が常時50人を超えた事業所であって、当該事業所となった日の属する月の前月において常時5人未満の従業員を使用する適用事業所であった事業所(上記いずれかに該当する事業所を除く)

(*6)健康保険法3条3項1号イからレまでに掲げる事業をいいます(以下同じ)

法定17業種は、令和11年10月1日から撤廃されます(令和11年10月1日施行の法3条3項)

ただし、令和11年10月1日現に存在する「法定17業種以外の個人事業所」は、当面の間、期限を定めず非適用業種とする(従前の例による)経過措置が設けられています(令和11年10月1日施行の令和7年改正法附則37条)

制度を利用できない事業所

複雑なことに、制度を利用「できない」事業所も定められています。

制度を利用できない事業所

下記の事業所は、ここまでの解説にかかわらず、保険料調整制度を利用できません(令和8年経過措置政令12条)

  • 令和8年10月1日(以下この箇条書きにおいて単に「施行日」という)において現に特定適用事業所である事業所
  • 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日前に特定適用事業所に該当しなくなり、その後、施行日の前日までの間に「特定適用事業所 不該当」の申出がされていないもの(つまり、特定適用事業所として取り扱われたままの事業所)
  • 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日の前日までに任意特定適用事業所の申出(2回以上申出をした場合は、直近のものに限る)がされ、当該申出をした日から施行日の前日までの間に「任意特定適用事業所の取消し」の申出がされていないもの(この間に特定適用事業所となった事業所を除く)
  • 施行日以後に適用事業所となった事業所(任意適用事業所を除く)であって、当該適用事業所となった日において特定労働者の総数が常時50人を超えるもの
  • 施行日から保険料調整制度の対象事業所のいずれかに初めて該当した日の前日までの間に、特定労働者の総数が常時50人を超えていた事業所
  • 保険料調整制度の対象事業所のいずれかに該当したにもかかわらず、該当した日から起算して2年を経過した日の属する月の前月までに保険料調整制度の申出がされなかった(つまり申出期限が過ぎたため当該制度の対象外となった)。その後、再び保険料調整制度の対象事業所のいずれかに該当するに至った事業所

令和8年経過措置政令

第十二条(令和七年改正法附則第二十四条第一項の申出をすることができない事業所)

令和七年改正法附則第二十四条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。

一 施行日において現に特定適用事業所である事業所

二 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日前に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第二項本文に規定する特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所となり、その後施行日の前日までの間に同項ただし書の申出がされていないもの

三 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日の前日までに平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項の申出(二回以上当該申出をした場合にあっては、これらのうち直近のものに限る。)がされ、当該申出をした日から施行日の前日までの間に同条第八項の申出がされていないもの(この間に特定適用事業所となった事業所を除く。)

四 施行日以後に適用事業所となった事業所(第九条各号に掲げる事業所を除く。)であって、当該適用事業所となった日において当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えるもの

五 施行日から令和七年改正法附則第二十四条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに初めて該当した日の前日までの間に、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えていた事業所

六 令和七年改正法附則第二十四条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したにもかかわらず、当該該当した日から起算して二年を経過した日の属する月の前月までに同項の申出がされないで、当該該当した適用事業所に該当しなくなった後に再び同項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当するに至った事業所


保険料調整制度の対象となる事業所と、その基準日は以上です。


保険料の調整期間

保険料調整制度により保険料の減額調整が行われる期間
令和7年改正法附則24条
  • 保険料調整制度は、当該制度の(開始の)申出があった日の属する月から通算して36か月間の各月の「短時間被保険者に係る健康保険料」について適用する(令和7年改正法附則24条7項本文)
  • ただし、保険料調整制度の「適用を停止した月」から当該停止について「解除の申出をした日が属する月の前月」までの間の各月は通算しない(同項ただし書)

令和7年改正法

附則第二十四条

7 第一項の規定は、同項の申出があった日の属する月から通算して三十六月間の各月の短時間被保険者に係る健康保険料について適用する。ただし、第四項の規定により第一項の規定の適用を停止した月から第五項の解除の申出をした日が属する月の前月までの間の各月は通算しないものとする。


保険料調整制度の適用を受けられるのは、事業所を単位として、「自動停止前の期間」と「停止の解除後の期間」とを通算して、3年間です。

(保険料調整制度の開始の申出は、個々の短時間被保険者ごとではなく、事業所単位で行います)

なお、保険料の減額調整は「基準日の属する月」ではなく、「申出日の属する月」から開始されます。

保険料調整制度の「自動停止」及び「停止の解除」はこれから解説します。


適用の自動停止・停止の解除

保険料調整制度|自動停止・停止解除のイメージ

次の①に該当すると、保険料調整制度の適用は自動的に停止されます。

令和7年改正法附則24条
  • 適用事業所ごとの保険料調整額がゼロの場合(*7)は、保険料調整額がゼロの月以後の期間における当該適用事業所に係る保険料調整制度の適用を停止する(令和7年改正法附則24条4項)
  • 事業主は、①に基づき保険料調整制度の適用が停止された月から、基準日から起算して2年を経過した日が属する月の前月までの間に、保険者等に停止の解除(適用の再開)の申出を行うことができる(同条5項)
  • ②における停止の解除(適用の再開)の申出は、健康保険と厚生年金保険の双方で申出ができる場合は、双方の申出を同時に行わなければならない(同条6項)

(*7)保険料調整額がゼロの月が「基準日から起算して2年を経過した日が属する月以後の期間」の場合を除く(つまり、申出期限内の期間に限り自動停止されます)

厚生労働大臣による②の申出の受理の権限に係る事務は、機構が行います(令和7年改正法附則24条9項)

令和7年改正法

附則第二十四条

4 第一項に規定する適用事業所ごとの保険料調整額が零である場合(当該保険料調整額が零である月が基準日から起算して二年を経過した日が属する月以後の期間である場合を除く。)においては、当該保険料調整額が零である月以後の期間における当該適用事業所に係る同項の規定の適用を停止するものとする。

5 事業主は、前項の規定に基づき第一項の規定の適用が停止された月から、基準日から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に前項の規定に基づく停止の解除の申出を行うことができる。

6 前項の解除の申出は、附則第二十二条第五項の規定による同項の解除の申出をすることができる事業主にあっては、同項の解除の申出と同時に行わなければならない。

令和8年経過措置省令

第八条(健康保険料に係る保険料調整制度の停止解除の申出)

1 令和七年改正法附則第二十四条第五項(同法附則第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、当該申出書を提出する適用事業所の事業主が、厚生年金保険の適用事業所の事業主であり、同時に第二条の申出を行うときは、当該申出書に併記して行うものとする。

一 事業主の氏名又は名称

二 事業所の名称及び所在地

2 前項の申出を行う令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する適用事業所(以下この項及び次条において単に「適用事業所」という。)の事業主は、当該申出を行う時点において平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項の申出をすることができる場合は、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十三条の三の三の任意特定適用事業所の申出書を併せて提出しなければならない。


①における「事業所ごとの保険料調整額がゼロ」とは、その事業所における保険料調整制度の対象者が0人を意味します。

自動停止(①に基づく停止の取扱い)は基準日から2年以内(申出期限内)に限り適用されます。

自動停止となった期間については、先に解説したとおり「保険料の調整期間3年」に含めません(令和7年改正法附則24条7項ただし書)

停止の解除の申出

保険料調整制度の「停止の解除」の申出は、申出書(保険料調整 停止解除 申出書)を機構又は健康保険組合に提出します(経過措置省令8条1項)

なお、「停止の解除」の申出を行う時点において「任意特定適用事業所の申出」ができる場合は、任意特定適用事業所の申出書を併せて提出する必要があります(経過措置省令8条2項)


増加負担割合

  • 保険料調整制度の申出があった日の属する月から通算して2年を経過した月の前月までの期間は、下表の①増加負担割合が適用されます(令和7年改正法附則別表3)
  • 保険料調整制度の申出があった日の属する月から通算して2年を経過した月から、当該申出があった日の属する月から通算して3年を経過した月の前月までの期間は、下表の②増加負担割合が適用されます(同表)
標準報酬月額等級① 増加負担割合(1年~2年目)② 増加負担割合(3年目)
第一級100分の25100分の12.5
第二級同上同上
第三級同上同上
第四級(厚年1級)同上同上
第五級(厚年2級)100分の20100分の10
第六級(厚年3級)100分の14100分の7
第七級(厚年4級)100分の9100分の4.5
第八級(厚年5級)100分の5100分の2.5
第九級(厚年6級)100分の2100分の1

厚生年金保険については、上表の第四級が第1級に、第五級~九級がそれぞれ第2級~第6級に対応します(令和7年改正法附則別表2)

保険料調整制度が適用されると、事業主の負担すべき「短時間被保険者に係る健康保険料」の負担割合は、増加負担割合に100分の50を加えた割合に増加できます(令和7年改正法附則24条1項前段)

ただし、制度の利用開始から「通算して3年目」の増加負担割合は、「通算して1年〜2年目」の増加負担割合の半分となります。

例えば、第一級の短時間被保険者の保険料については、1年〜2年目は「事業主:短時間被保険者 = 75:25」で負担します。一方、3年目は「事業主:短時間被保険者 = 62.5:37.5」で負担します。

附則別表第三の改定

上表については、次のように、「等級の改定」及び「増加負担割合の改定」ができます(令和7年改正法附則24条8項)

  • 政府は、最低賃金の動向等を参酌して、政令で、上表の標準報酬月額等級の最高等級の上に更に等級を加える改定及び増加負担割合の改定(100分の25を上限とする)を行うことができる
  • この場合、短時間被保険者の要件となる「第9級まで」とあるのは、「政令で定める等級まで」とするほか、必要な事項は、政令で定める。

令和17年10月1日以後に任意適用事業所となった場合

保険料調整制度の対象となる事業所の範囲のイメージ図(令和17年10月以降)

ここからは、令和17年10月1日以後に「任意適用事業所」となった場合に適用される制度(令和7年改正法附則25条を根拠とする制度)を解説します。

(令和17年10月1日の企業規模要件の撤廃により、同日において短時間労働者が被保険者となる事業所も同法附則24条1項2号を根拠として保険料調整制度を利用できます)

あえて難しくいうと、令和17年10月1日以後は、企業規模要件がそもそもないため「任意で特定適用事業所となる」とはいえませんが、「任意で適用事業所となる」ことが「短時間労働者の適用拡大」と同様の概念となります。

同日以後に任意で適用事業所となった事業所(つまり任意適用事業所)の短時間被保険者については、新たに保険料調整制度の対象となります。

とはいえ、制度の仕組みは、令和17年9月30日までの保険料調整制度と同様です。

ここまでの復習も兼ねて読んでみてください。


用語の定義

短時間被保険者(令和17年10月1日以後)

令和17年10月1日以後に任意適用事業となった事業所に適用される保険料調整制度において「短時間被保険者」とは、次の全てを満たす者をいいます(令和7年改正法附則25条3項)

  • 4分の3未満短時間労働者であり、かつ、被保険者である
  • 適用除外の各規定(法3条1項各号)に該当しない(これには1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、学生でないケースも含まれます)
  • 標準報酬月額の等級が第1級(58,000円)から第9級(126,000円)までに該当する(標準報酬月額が126,000円以下の被保険者である)

4分の3未満短時間労働者とは、通常の労働者と比較すると「1週間の所定労働時間が4分の3未満」又は「1か月間の所定労働日数が4分の3未満」の短時間労働者をいいます。

(箇条書きの上段と中断を合わせると、特定4分の3未満短時間労働者である被保険者に相当します)

なお、厚生年金保険においては、上段の「被保険者」は「70歳未満である厚生年金保険の被保険者」となり、下段の等級は「第1級から第6級まで」となります(同法附則23条3項)

以降の「保険料調整制度」の対象者は、上記の「短時間被保険者」となります。


概要

「保険料の調整期間」は、令和17年9月30日までの制度と同じく、自動停止の期間を除いて「通算して36か月間」です。

令和7年改正法附則24条
  • 令和17年10月1日以後に任意適用事業所となった事業所の事業主その他政令で定める事業所の事業主(*8)は、当該適用事業所となった日(*9)から起算して2年を経過した日が属する月の前月までの間に、保険者等に申出をした場合は、健康保険法161条1項及び令和7年改正法附則24条にかかわらず、当分の間、事業主の負担すべき短時間被保険者に係る健康保険料(*10)の負担の割合を、増加負担割合(*11)に100分の50を加えた割合に増加できる(令和7年改正法附則25条1項前段)
  • ①の場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、保険料調整額(*12)は、徴収を要しなかったものとみなす(同項後段)
  • ①の申出は、健康保険と厚生年金保険の双方で申出ができる場合は、双方の申出を同時に行わなければならない(同条2項)

(*8)既に保険料調整制度の申出をした事業主を除く。

(*9)当該政令で定める事業所の事業主にあっては、政令で定める日(今後定められるのかもしれません)

(*10)下記の保険料は含まれません。

  • 介護納付金に充てられる保険料(つまり介護保険料)
  • 子ども・子育て支援納付金に充てられる保険料(つまり子ども・子育て支援金)
  • 健康保険組合が管掌する短時間被保険者の場合は、日雇拠出金に充てられる保険料
  • 標準賞与額に係る保険料
  • 督促状の指定期限までに納付されていない保険料

(*11)健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担割合を増加している場合は、増加負担割合から当該「増加している分の割合」を差し引きます(差し引き後の割合がゼロを下回る場合には、ゼロ)

(*12)保険料調整額 = 短時間被保険者に係る標準報酬月額 × 一般保険料率 × 増加負担割合

なお、各被保険者の保険料調整額に50銭未満の端数があるときは切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円とします(令和8年経過措置政令10条)

令和7年改正法

附則第二十五条

1 令和十七年十月一日以後に健康保険法第三十一条第一項の規定により適用事業所となった事業所の事業主その他政令で定める事業所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該適用事業所となった日(当該政令で定める事業所の事業主にあっては、政令で定める日)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をした場合は、同法第百六十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(介護保険法の規定による納付金及び子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項において「短時間被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定により健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場合にあっては、増加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割合(当該割合が零を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

2 前条第三項から第十項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

3 この条において「短時間被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、第三十三条の規定(附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法(以下この項及び附則第三十八条において「第九号改正後健保法」という。)第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化法附則第四十五条の規定により第九号改正後健保法第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

一 一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(第九号改正後健保法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同項第九号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

二 一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

令和8年経過措置省令

第七条(再掲)

令和七年改正法附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、当該申出書を提出する令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する適用事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主が、厚生年金保険の適用事業所の事業主であり、同時に第一条の申出を行うときは、当該申出書に併記して行うものとする。

一 事業主の氏名又は名称

二 事業所の名称及び所在地

三 令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する基準日又は令和七年改正法附則第二十五条第一項に規定する適用事業所となった日


この記事では、表現を統一するため令和7年改正法附則25条においても「保険料調整額」の表記で解説しています。

(令和7年改正法附則24条と25条とでは短時間被保険者の定義が異なるため、厳密には、附則25条では「保険料調整額」とはいいません。ただし、実質的には「保険料調整額」を意味します)

準用

次の取扱いは、令和17年9月30日までの間に適用される保険料調整制度の規定が準用されています(令和7年改正法附則25条2項)

  • 適用の自動停止・停止の解除(令和7年改正法附則24条4項~6項)
  • 保険料の調整期間(同条7項)
  • 厚生労働大臣による申出の受理の権限に係る事務は機構が行う取扱い(同条9項)

その他の取扱いは、下記をご参照ください。

  • 増加負担割合(同条8項による改定の取扱いを含む)は、「1年〜2年目」「3年目」いずれも令和17年9月30日までの間に適用される保険料調整制度と同じです(令和7年改正法附則別表3)
  • 令和17年10月1日以後の制度においても、「当月得喪した」又は「育休・産休中の保険料免除の申出など、保険料にかかわる届出・申出が遅延した」ことにより、保険料調整額に変更が生じる場合には、届書(保険料調整額変更事由該当届)を機構又は健康保険組合に提出する必要があります(令和8年経過措置省令10条、11条)
  • 令和17年10月1日以後の制度においても、事業主が短時間被保険者に係る健康保険料(厚生年金保険料も同様です)を負担していないとき(育休・産休中の保険料免除など)は、保険料調整制度は適用されません(令和8年経過措置政令14条)

制度を利用できない事業所

令和7年改正法附則25条による保険料調整制度を利用できるのは、令和17年10月1日以後に任意適用事業所となった事業所です。

ただし、制度を利用できない事業所も定められています。

制度を利用できない事業所

下記の事業所は、令和7年改正法附則25条による保険料調整制度を利用できません(令和8年経過措置政令13条)

(上から三つは「令和17年9月30日までの制度を利用できない事業所」と同じです)

  • 令和8年10月1日(以下この箇条書きにおいて単に「施行日」という)において現に特定適用事業所である事業所
  • 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日前に特定適用事業所に該当しなくなり、その後、施行日の前日までの間に「特定適用事業所 不該当」の申出がされていないもの
  • 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日の前日までに任意特定適用事業所の申出(2回以上申出をした場合は、直近のものに限る)がされ、当該申出をした日から施行日の前日までの間に「任意特定適用事業所の取消し」の申出がされていないもの(この間に特定適用事業所となった事業所を除く)
  • 施行日から令和17年9月30日までの間に特定適用事業所となった事業所
  • 施行日から令和17年9月30日までの間に適用される保険料調整制度について、その対象となる適用事業所のいずれかに該当したことがある事業所
  • 令和17年10月1日以後に「任意適用事業所の取消し」の認可を受けて適用事業所でなくなった事業所

令和8年経過措置政令

第十二条(再掲)

令和七年改正法附則第二十四条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。

一 施行日において現に特定適用事業所である事業所

二 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日前に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第二項本文に規定する特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所となり、その後施行日の前日までの間に同項ただし書の申出がされていないもの

三 施行日において現に適用事業所である事業所であって、施行日の前日までに平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項の申出(二回以上当該申出をした場合にあっては、これらのうち直近のものに限る。)がされ、当該申出をした日から施行日の前日までの間に同条第八項の申出がされていないもの(この間に特定適用事業所となった事業所を除く。)

(四号以下省略)

第十三条(令和七年改正法附則第二十五条第一項の申出をすることができない事業所)

令和七年改正法附則第二十五条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。

一 前条第一号から第三号までに掲げる事業所

二 施行日から令和十七年九月三十日までの間に特定適用事業所となった事業所

三 令和七年改正法附則第二十四条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したことがある事業所

四 令和十七年十月一日以後に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けて適用事業所でなくなった事業所


まとめ

解説は以上です。

規定ベースではどうしても複雑になるため、機構が公開している「チラシ」や「パンフレット」も活用してみてください。


(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

  • 健康保険法
  • 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
  • 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

日本年金機構|保険料調整制度のご案内
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html

日本年金機構|保険料調整制度とは|4.関連資料より|
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/gaiyo.html

  • チラシ「従業員50人以下の事業主の皆さまへ 2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります(保険料調整制度)」
  • パンフレット「保険料調整制度のご案内」