この記事では、離婚時の年金分割(合意分割及び3号分割)における「みなし被保険者期間」の取扱いを解説しています。
記事中の略語は、それぞれ次の意味で使用しています。
- 法 ⇒ 厚生年金保険法
- 令 ⇒ 厚生年金保険法施行令
- みなし被保険者期間 ⇒ 離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間
- 特老厚 ⇒ 特別支給の老齢厚生年金
- 平成16年改正法 ⇒ 平成16年法律104号
- 平成16年措置令 ⇒ 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
- 昭和61年措置令 ⇒ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しておりますが、厳密な表現と異なる部分もございます。
詳しくは免責事項をご確認ください。
解説のまえに
この記事では、単に「被保険者期間」とあれば、厚生年金の被保険者期間を意味します。また、「被保険者」とあれば、厚生年金の被保険者を意味します。
なお、以降の解説(解説中のイラストやそれに使用している色を含む)は、男女を入れ替えても同じです。
みなし被保険者期間の定義を簡単に解説します。
合意分割の解説はこちら、3号分割の解説はこちらをご参照ください。
離婚時みなし被保険者期間(合意分割)

- 合意分割において、対象期間のうち第一号改定者の(厚年の)被保険者期間であって第二号改定者の(厚年の)被保険者期間でない期間は、第二号改定者の(厚年の)被保険者期間であったとみなします(法78条の6第3項)
- 上記のみなされた期間を「離婚時みなし被保険者期間」といいます(法78条の7)
離婚時みなし被保険者期間は、第二号改定が「国年の第1号被保険者又は第3号被保険者であった期間」とは規定されていないため、第二号改定者が60歳未満にある期間とは限りません。
被扶養配偶者みなし被保険者期間(3号分割)

- 3号分割において、特定期間に係る被保険者期間は、被扶養配偶者の(厚年の)被保険者期間であったとみなします(法78条の14第4項)
- 上記のみなされた期間を「被扶養配偶者みなし被保険者期間」といいます(法78条の15)
「特定期間」とは、次の①かつ②の期間(平成20年4月1日以後の期間に限る)をいいます(法78条の14第1項、平成16年改正法附則49条)
- 特定被保険者が(厚生年金の)被保険者であった期間
- 被扶養配偶者が(当該特定被保険者の配偶者として)第3号被保険者であった期間
よって、被扶養配偶者みなし被保険者期間は、被扶養配偶者が60歳未満にある期間に限ります。
みなし被保険者期間は被保険者期間とみなすため、原則論としては「被保険者期間」に「みなし被保険者期間」は含まれます。
なお、被保険者期間(月を単位とする期間)は、被保険者であった期間(日を単位とする期間)や被保険者であった者(期間ではなく人)とは異なります。
つまり、「被保険者であった期間」や「被保険者であった者」にみなし被保険者期間を含める場合は、それぞれ下記①②のかっこ書を趣旨とする読替えが必要です。
- 被保険者であった期間(みなし被保険者期間を含む)
- 被保険者であった者(みなし被保険者期間を有する者を含む)
同様に、「被保険者期間」から「みなし被保険者期間」を除外する場合は、被保険者期間(みなし被保険者期間を除く)とする趣旨の読替えが必要です。
みなし被保険者期間を除く取扱い
(厚年の)被保険者期間から「みなし被保険者期間を除く」主な取扱いは、下記になります。
- 加給年金額の加算要件となる被保険者期間の月数240月以上(法78条の11、法78条の19)
- 振替加算の加算要件(つまり加給年金の加算要件)となる被保険者期間の月数240月以上(平成16年改正法附則48条、50条)
- 中高齢寡婦加算の加算要件となる被保険者期間の月数240月以上(令3条の12の3、令3条の12の9)
- 経過的加算の額(特老厚の定額部分と老齢基礎年金との差額)の計算における被保険者期間(平成16年措置令30条、39条1項)
- 特老厚の支給要件となる1年以上の被保険者期間(法附則17条の10、法附則17条の12)
- 特老厚の支給要件のうち長期要件における被保険者期間が44年以上(法附則17条の10、法附則17条の12)
- 特老厚の定額部分の計算における被保険者期間(法附則17条の10、法附則17条の12)
- 脱退一時金の計算における被保険者期間(法附則17条の10、法附則17条の12)
- 老齢基礎年金の一部繰上げ(厚年法平成6年改正附則27条)についての、繰上げ調整額(特老厚の定額部分を一部繰上げの期間に応じて平均化した額)の計算における被保険者期間(平成16年措置令30条、39条1項)
- 老齢基礎年金の支給要件の短縮特例(国年法昭和60年改正附則12条)における被保険者期間(平成16年改正法附則48条、平成16年措置令39条1項)
- 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間における「厚年の被保険者期間(20歳前及び60歳以後の期間を除く)」を「国年の保険料納付済期間」とみなす規定(国年法昭和60年改正附則8条2項1号)における被保険者期間(平成16年改正法附則48条)
(最下段は3号分割における特定期間の範囲から外れるため、厳密には「離婚時みなし被保険者期間」に係る取扱いです)
これらのほか、経過措置などへの読替えもあります。

振替加算について補足します(夫と妻を入れ替えても同じです)
次の①を満たしても②に該当するときは、本人(妻)の老齢基礎年金に振替加算は行われません(国年法昭和60年改正附則14条1項、昭和61年措置令25条)
- 相手(夫)の厚生年金に係る被保険者期間が「みなし被保険者期間を除き240月以上」ある。
- 本人(妻)が「被保険者期間240月以上で計算される老齢厚生年金」を受けられる。
②の「被保険者期間」については、「みなし被保険者期間を除く」旨の読替えはありません。
そのため、本人(妻)の老齢厚生年金が「みなし被保険者期間」を含めて240月以上で計算されるときは、本人(妻)の老齢基礎年金に振替加算は行われません。
(振替加算がされている状態で年金分割をして、本人の老齢厚生年金がみなし被保険者期間を含めて240月以上となったときは、振替加算は無くなります)
- 養育特例が適用される場合における「標準報酬月額」及び「従前標準報酬月額」は、年金分割による改定前のそれら額とし、年金分割により決定されたそれらの額を除きます(令3条の12の3、令3条の12の9第1項)
- 在職老齢年金の計算における「標準賞与額」は、年金分割をする前の額で計算します。つまり、みなし被保険者期間に係る標準賞与額は在職老齢年金の計算から除きます(法78条の11、法78条の19)
- 「被保険者期間300月みなし」が適用されている障害厚生年金については、みなし被保険者期間をその金額の計算に含めません(法78条の10第2項、78条の18第2項、令3条の12の8)
みなし被保険者期間を含む取扱い
繰り返しになりますが、原則論としては「被保険者期間」に「みなし被保険者期間」は含まれます。
ここでは、読替えにより各種の「期間」に「みなし被保険者期間」を含める取扱いを解説します。
下記の計算における、それぞれの「期間」には「みなし被保険者期間」を含みます(令3条の12の3、令3条の12の9)
- 65歳からの老齢厚生年金の計算(法43条1項)における「被保険者であった全期間」
- 在職定時改定の計算(法43条2項)における「被保険者であった期間」
- 退職時改定の計算(法43条3項)における「被保険者であった期間」
- 特老厚の報酬比例部分の計算(法43条1項、法附則9条の2第2項2号、同号の例により計算する規定)における「被保険者であった全期間」
- 支給繰上げ(法附則7条の3)による老齢厚生年金の受給権者が、65歳に達したときの年金額の改定の計算(法附則7条の3第5項)についての「被保険者であった期間」
- 支給繰上げの特例(法附則13条の4)による老齢厚生年金の受給権者が、特例支給開始年齢に達したときの年金額の改定の計算(法附則13条の4第5項)における「被保険者であった期間」
- 支給繰上げの特例(法附則13条の4)による老齢厚生年金の受給権者が、特例支給開始年齢に達した日以後の被保険者期間を有する場合における、65歳に達したときの年金額の改定の計算(法附則13条の4第6項)についての「被保険者であった期間」
規定ベースで解説します。
(条文そのものは、下記のタブ(解説|条文)を切り替えると確認できます)
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(略)が、死亡したとき。
二 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
法附則14条1項(老齢厚生年金の支給要件等の特例)
被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳に達した日の属する月以後の被保険者期間を合算した期間が25年以上である者は、法58条1項(第四号に限る)及び附則28条の4第1項の規定(特例遺族年金のこと)の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。
厚生年金保険法
第五十八条(受給権者)
1 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であった者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
第七十八条の十一(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
| 第五十八条第一項 | 被保険者であった者が次の | 被保険者であった者(第四号に該当する場合にあっては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の |
第七十八条の十九(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)
第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
| 第五十八条第一項 | 被保険者であった者が次の | 被保険者であった者(第四号に該当する場合にあっては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の |
附則第十四条(老齢厚生年金の支給要件等の特例)
1 被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(以下この条において「合算対象期間」という。)を合算した期間が十年以上である者は、第四十二条並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、第四十二条第二号に該当するものとみなし、被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の被保険者期間を合算した期間が二十五年以上である者は、第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
2 国民年金法附則第九条第二項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
昭和60年5月1日改正法
附則第六十四条
1(省略)
2 令和十八年四月一日前に死亡した者の死亡について厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
(法58条1項ただし書における「3分の2に満たないとき」の読替えは、上記タブの条文に格納しています)
法58条1項中「被保険者であった者が次の」の字句は、下記の字句に読替えます(法78条の11、法78条の19)
- 被保険者であった者(第四号に該当する場合にあっては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の
- 被保険者であった者(第四号に該当する場合にあっては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の
(読替えたとしても、法58条1項1号~3号は、それら各号の条件から「被保険者又は被保険者であった者」となります)
ちなみに、法59条1項(遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲を定めた規定)における「被保険者又は被保険者であった者」についても、「法58条1項4号に該当する場合にあっては、みなし被保険者期間を有する者を含む」と読替えられます(令3条の12の3、令3条の12の9)
参考|旧法に関する取扱い
最後に旧法に関する取扱いを解説します。
適用されるケースは限定されるため、試験勉強としては参考まででお願いします。
(各制度を知らない場合でも、心配せずに現行制度の学習を優先してください)
以下の定義で解説します。
- 昭和60年改正法
昭和60年5月1日法律34号 - 旧国年法
昭和60年改正法による改正前の国民年金法(昭和61年4月1日前の国民年金法) - 旧厚年法
昭和60年改正法による改正前の厚生年金保険法(昭和61年4月1日前の厚生年金保険法) - 旧通則法
廃止前の通算年金通則法(既に廃止された法律です)
大正15年4月1日以前に生まれた者又は昭和61年4月1日前において旧厚年法による老齢年金等の受給権を有していた者については、旧厚年法における老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定は、なおその効力を有します(昭和60年改正法附則63条1項)
ちなみに、大正15年(1926年)4月1日生まれの方は、令和8年(2026年)に100歳を迎えられます。
みなし被保険者期間の取扱いは、下記になります。
- 旧厚年法における「老齢年金」については、その支給要件(旧厚年法42条1項)を判定するときの「被保険者期間」からは「離婚時みなし被保険者期間」を除きます(昭和60年改正法附則63条3項)
- 旧通則法4条1項の通算対象期間を判定するときの「被保険者であったとみなされる期間」からは「離婚時みなし被保険者期間」を除きます(昭和60年改正法附則63条3項)
- 旧厚年法46条の3における「通算老齢年金」の支給要件のうち、「被保険者期間が一年以上である者」を判定するときの「被保険者期間」には「離婚時みなし被保険者期間」を含みます(日本年金機構の疑義照会 通算老齢年金 整理番号5)
- 「特例老齢年金」の支給要件(法附則28条の2第1項、28条の3第1項)を判定するときの「被保険者期間」からは「みなし被保険者期間」を除きます(法附則17条の10、17条の12)
- 「特例遺族年金」の支給要件(法附則28条の2第1項、28条の4第1項)を判定するときの「被保険者期間」からは「みなし被保険者期間」を除きます(法附則17条の10、17条の12)
(③は誤植ではなく、離婚時みなし被保険者期間を含みます)
通算老齢年金、特例老齢年金をざっくりと補足します。
なお、各制度の詳細は年金制度の歴史から紐解く必要があるため省略します。
通算老齢年金
旧法の時代(昭和61年4月1日前)は、国民年金と厚生年金保険の加入期間(年金記録)は別々に管理されていました。
(現在の基礎年金のように「厚生年金の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者となる」のような概念はありませんでした。また、船員保険、各共済も厚年の加入期間とは別々でした)
そこで、各制度における「老齢年金」の支給要件を満たせない場合でも、被保険者期間(又は保険料納付済期間)が1年以上ある者は、各制度の加入期間のうち通算することになっている期間(通算対象期間といいます)が一定の年数以上ある等の要件を満たせば、「通算老齢年金」が支給される という制度がありました。
(現在は加入する年金制度に関係なく老齢基礎年金の受給資格期間に含まれるため、通算老齢年金の制度は役割を終えました)
特例老齢年金
現行の「老齢厚生年金」の受給要件(法42条2号)に該当しない場合でも、次の①~③を全て満たす場合には、「特例老齢年金」が支給されます(現行法の制定附則に規定されています)
- 60歳以上である。
- 1年以上の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に限る)を有する。
- 被保険者期間と旧共済組合員期間(*1)とを合算した期間が20年以上ある。
(*1)旧陸軍共済組合令等に基づく共済組合(旧令共済組合)が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であった期間をいいます(令9条、10条)
(特例遺族年金は、遺族厚生年金の短期要件及び長期要件(25年)に該当しない場合でも、上記②及び③を満たした者が死亡しときは、その遺族に支給されます)
解説は以上です。
試験対策としては、合意分割、3号分割と併せて過去問を中心に進めてみてください。
(参考資料等)
厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html
- 厚生年金保険法
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
日本年金機構|主な疑義照会と回答についてより|
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.html
- 年金給付

