社労士試験の独学|健康保険法|届出の期限・資格情報通知書

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まえがき

この記事では、健康保険法における届出(届書の提出期限など)及び通知(資格情報のお知らせなど)に関する規定を解説しています。

記事中の略語は、それぞれ次の意味で使用しています。

  • 法、この法律 ⇒ 健康保険法
  • 則 ⇒ 健康保険法施行規則
  • 協会 ⇒ 全国健康保険協会
  • 保険者 ⇒ 協会及び各健康保険組
  • 保険者等 ⇒ 協会管掌は厚生労働大臣、組合管掌は当該健康保険組合
  • 機構 ⇒ 日本年金機構

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しておりますが、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

届出

保険者等及び保険者の範囲

試験対策として、その条項に「厚生労働大臣」又は「被保険者」とあれば、そのまま記載しています。

なお、日雇特例被保険者に関する手続はこちらをご参照ください。


概要

健保|届書の提出先の概念図
  • 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない(法48条)
  • 保険者(*1)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、①の事項以外に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる(法197条1項)
  • 保険者(*1)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる(法197条2項)

(*1)協会管掌において厚生労働大臣が行う業務に関しては、厚生労働大臣です(厚生労働大臣による②及び③の事務も、機構に委任されています)

①の届出は、協会管掌の場合は機構へ、組合管掌の場合は各健保組合へ提出します(則24条、25条、26条の2~27条、29条)

なお、①の規定は、日雇特例被保険者の賞与額に関する事項に準用されています(法168条2項)

(②及び③の被保険者には、日雇特例被保険者を含みます)

事業主が、正当な理由がなくて①(日雇特例被保険者の賞与額に準用する場合を含む)に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です(法208条1号)

任意継続被保険者の届出

任意継続被保険者の資格の取得及び喪失(得喪)は、施行規則にて、直前の①の「被保険者」から除かれています(則24条1項)

また、任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格を取得する際に決定され、その後の届出はありません(法47条)


届出の期限

届出の主体を「事業主」「被保険者」に分けて、提出期限をまとめておきます。

(記載のない届書は、実務上の取扱いをご確認ください)

以降の届書等の提出先は、以下のようになります。

  • 協会管掌の保険給付及び任意継続被保険者は協会です。
  • 協会管掌の適用及び徴収は、その規定単独では厚生労働大臣であっても他の規定により事務の委任又は委託がされるため機構です。
  • 組合管掌については、各健保組合、又は一部の申請書は地方厚生(支)局です。

事業主による届出

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存する必要があります(則34条)

事業所に関する届出

事務主による届出|事業所関係
届出提出期限規定
新規適用事業所の届出
(新規適用届)
5日以内則19条
適用事業所に該当しなくなった場合の届出
(全喪届)
5日以内(*2)則20条
任意適用事業所の申請則21条
任意適用事業所の取消しの申請則22条
一括適用の承認の申請則23条
特定適用事業所の該当の届出5日以内則23条の2
特定適用事業所の不該当の申出則23条の3
任意特定適用事業所の申出則23条の3の3
任意特定適用事業所の取消しの申出則23条の3の4
事業主(*3)の変更の届出
(適用事業所 名称 / 所在地 変更届)
5日以内則31条
事業主(*4)の氏名等の変更の届出
(事業所関係変更届)
5日以内(*5)則30条

(*2)任意適用事業所の取消しの申請による場合は除きます。

(*3)は、法人の場合は法人、個人の場合は個人事業主という意味の「事業主」です。

(*4)は、事業所の代表者(法人の場合は代表取締役など、個人の場合は個人事業主)という意味の「事業主」を含みます。

(*5)事業主の代理人の選任(変更)又は解任についても事業所関係変更届によります。ただし、当該選任・解任についての提出期限は、規定(則35条)上は「あらかじめ」となっています。

届出の例としては、法人の事業所が常時従業員を使用する場合は、適用事業所の要件を満たすため(法3条3項2号)、当該事実があった日から5日以内に新規適用届を提出します。

(新規適用届における「適用年月日」は、実務上の取扱いをご確認ください)

特定適用事業所に係る届出は、次のように考えてみてください。

  • 「該当」は、人数要件を満たすと事実が発生するため、5日以内
  • 「不該当」は、人数要件を満たさなくなっても該当のまま(届出不要)であり、不該当とするには労働者側の同意を必要とするため(法律上は任意のため)、申出をするとき

被保険者に関する届出

事務主による届出|被保険者関係
届出提出期限規定
被保険者の資格取得の届出5日以内則24条
共済組合に関する特例の適用を受けなくなったときの届出
(則24条の3の届書と読み替えた資格取得届)
5日以内則24条の3
算定基礎届7月10日まで則25条
月額変更届速やかに則26条
育児休業等を終了した際の改定
(育児休業等終了時報酬月額変更届)
速やかに(*6)則26条の2
産前産後休業を終了した際の改定
(産前産後休業終了時報酬月額変更届)
速やかに(*6)則26条の3
育児休業等の期間に係る保険料の免除の申出
(育児休業等取得者申出書)
育児休業等をしているとき(*7)則135条
産前産後休業の期間に係る保険料の免除の申出
(産前産後休業取得者申出書)
産前産後休業をしているとき(*7)則135条の2
賞与支払届5日以内則27条
被保険者の個人番号変更の届出遅滞なく則27条の2
被保険者の氏名変更の届出遅滞なく(*8)則28条
被保険者の住所変更の届出遅滞なく(*8)則28条の2
被保険者の区別変更の届出(*9)5日以内則28条の3
被保険者の資格喪失の届出5日以内則29条
共済組合に関する特例の適用を受けるに至った場合の届出
(則29条の2の届書と読み替えた資格喪失届)
5日以内則29条の2
給付制限(*10)の該当・不該当の届出
(健康保険法第118条第1項 該当・不該当届)
5日以内則32条1項

(*6)被保険者からの申出を受けて、事業主が速やかに提出します。

(*7)実際の提出期限は、保険者等の取扱いをご確認ください。

(*8)氏名・住所の変更は、実際には届出不要のケースもあります(以降の解説において同じ)

(*9)被保険者の区分には「一般」と「短時間労働者(¾未満)」があり、これらの間で変更があった場合に届出が必要です。

(*10)少年院に収容されたり、刑事施設、労役場等に拘禁されたときの給付制限です。以下同じ。

国保組合の被保険者についての適用除外(被保険者適用除外承認申請書)は、こちらで解説しています。

ちなみに、特定法人の事業主には、災害等により電子申請が困難な場合を除き、算定基礎届月額変更届賞与支払届についての電子申請が義務付けられています(則26条3項)

特定法人の範囲(事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人等)は、こちらの記事をご参照ください。

被保険者資格取得届における個人番号の取扱い

被保険者資格取得届の記載事項には、被保険者の個人番号(マイナンバー)も含まれます(則24条1項5号)

ただし、協会管掌の被保険者が同時に厚生年金保険にも加入する場合は、個人番号又は基礎年金番号となります(同号かっこ書)

事業主は、被保険者資格取得届に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は当該届の記載事項に係る事実を確認することが規定上も認められています(則24条5項)


被保険者による届出

被保険者による届出

ここからは、被保険者が届け出る(申し出る)場面に移ります。

  • 任意継続被保険者は、事業主を経由せずに、直接保険者と手続きをします。
  • 適用事業所に使用される被保険者は、適用・徴収の手続については、基本的には事業主を経由して保険者等に対して行います(例外として、災害その他やむを得ない事情により経由できないケースや、則47条7項のように原則として事業主を経由しない手続もあります)
  • 「所属選択 / 二以上事業所勤務 届」は、被保険者が保険者等(協会管掌の場合は、実際には機構)へ提出します。
  • 保険給付の申請書は、消滅時効が完成する前に保険者へ提出します(第三者行為による被害届は、遅滞なく、提出します)

資格確認書、被保険者資格証明書、高齢受給者証は、別の記事で解説します。

(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の手続は省略します)

届出提出期限規定
二以上の事業所に使用される場合の届出
(所属選択 / 二以上事業所勤務 届)
10日以内則2条、37条
被扶養者に該当するときの届出
(被扶養者(異動)届)
5日以内
(事業主を経由)
則38条1項
被扶養者に変更・非該当があったときの届出
(被扶養者(異動)届)
その都度
(事業主を経由)
則38条2項
介護保険第二号被保険者の該当・非該当の届出(*11)遅滞なく
(事業主を経由)
則40条、41条
任意継続被保険者の資格取得の申出喪失日から20日以内法37条
任意継続被保険者の資格の喪失(再就職など)遅滞なく(*12)則43条
任意継続被保険者個人番号氏名又は住所の変更の届出5日以内則44条
給付制限任継・資格喪失後の給付に限る)の該当・非該当の届出
(健康保険法第118条第1項 該当・非該当届)
5日以内(*13)則32条1項
資格確認書の返納5日以内(*14)則51条

(*11)事業主の命により被保険者が外国勤務又は国内復帰することになり、そのために日本に住所を有しなくなった又は日本に住所を有するに至った場合は、事業主が被保険者に代わって届出することも可能です。なお、40歳に達したときの該当(国内復帰を含む)、65歳に達したときの非該当(海外勤務を含む)は、届出が不要です(則40条、41条)

(*12)申出により喪失する場合は、申出をするとき(任意の日です)

(*13)任意継続被保険者又は資格喪失後の保険給付を受ける者が、保険者に届け出ます。

(*14)被保険者(任意継続被保険者を除く)は事業主に提出します。任意継続被保険者は保険者に返納します。

社労士試験が好みそうな論点としては、被保険者(任意継続被保険者及び日雇特例被保険者を除く)が個人番号氏名住所を変更したときは「速やかに」その旨を事業主に申出をして(則35条の2、36条、36条の2)、事業主はその申出を受けて、保険者等に対し「遅滞なく」届書を提出する流れとなります。

(氏名、住所の変更の申出は、実際には不要の場合もあります)


通知の義務

被保険者の資格の取得や喪失、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ)の決定又は改定については、その結果を被保険者に通知する必要があります。

(これらの処分を知らせないと、事業主および被保険者は審査請求の機会を逃す可能性があります)

処分(決定)についての通知

得喪・標準報酬についての処分の通知
  • 厚生労働大臣は、任意適用事業所の取消の認可(法33条1項)を行ったときは、その旨を当該事業主に通知する(法49条1項)
  • 保険者等は、資格の得喪の確認(法39条1項)又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない(同条1項)
  • 事業主は、①又は②の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない(同条2項)
  • 被保険者が資格を喪失した場合において、その所在が明らかでないため③の通知ができないときは、事業主は、厚生労働大臣又は保険者等にその旨を届け出なければならない(同条3項)
  • 厚生労働大臣又は保険者等は、④の届出があったときは、所在が明らかでない者について①又は②より通知した事項を公告する必要がある(同条4項)
  • 厚生労働大臣又は保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため①又は②の通知ができない場合には、これらの通知に代えて、その通知すべき事項を公告する必要がある(同条5項)

(厚生労働大臣による①②、④⑤⑥の権限に係る事務は、機構に委任されています)

お互いに連絡がとれる状況では①〜③で収まります。

④⑤は通知が事業主に届くものの、通知対象の被保険者(資格を喪失した者を含む)には届かないケースです。

⑥は通知が事業主に届かないケースです。

事業主が、正当な理由がなくて③の通知(不該当の通知に準用する場合を含む)をしないときは、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です(法208条2号)

不該当の通知

  • 保険者等は、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項の届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない(法50条1項)
  • 直前の③から⑥までの取扱いは、上記の通知について準用する(法50条2項)

任意継続被保険者

任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、保険者は、その旨を当該被保険者に通知する必要があります(則45条)

なお、任意継続被保険者の資格の得喪については、保険者による確認はありません

(資格の得喪の確認は、こちらで解説しています)


資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

最後に、資格情報通知書を解説します。


趣旨

資格情報通知書と資格確認書の違い

控え目にいっても分かりにくいため、結論を整理しておきます。

  • 資格情報通知書と、資格確認書は異なります。
  • 資格情報通知書(別名 資格情報のお知らせ)は、健康保険という制度に加入した場合(被扶養者の認定を受けた場合を含む)に、その資格情報をお知らせするもの(通知)です。
  • 資格確認書は、マイナ保険証を利用していない人が、保険給付を受ける際に病院等の窓口で提示する、実質的には被保険者証のようなもの(カード、はがき、A4サイズ、又はデジタル化されたもの)です。

マイナ保険証を利用している人は、停電などでオンライン資格確認ができない場合でも、「マイナンバーカード + 資格情報通知書」を提示して、保険給付を受けられます。なお、資格情報通知書を単体で提示しても保険給付(現物給付)を受けられません。

資格確認書を利用している人(マイナ保険証を利用していない人)は、停電などオンラインの問題は関係ないため、それ単体(高齢受給者証や限度額適用認定証など、制度上ほかに提示を要すものを除く)で保険給付を受けられます。

これから解説するのは、資格情報通知書(別名 資格情報のお知らせ)です。

(資格確認書は別の記事で解説します)


資格に係る情報の通知

資格情報通知書の通知

保険者は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次の①~④を書面又は電磁的記録により通知する必要があります(則51条の3第1項、2項)

  • 通知に係る者の氏名
  • 被保険者等記号・番号保険者番号及び保険者の名称
  • 一部負担金の割合、被扶養者に係る給付割合、有効期限及び発効期日(③の通知は、70歳に達する日の属する月の翌月以後にあり、高齢受給者証の交付を受けていない者に限ります)
  • 資格取得年月日及び通知年月日

上記①~④を記載した書面又は①~④についての電磁的記録(*15)を「資格情報通知書」といいます(則51条の3第1項)

(*15)健康保険法施行規則における「電磁的記録」とは、電子的方式(電子を利用した情報処理の技術)、磁気的方式(磁気を利用した情報処理の技術)その他人の知覚では認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機(コンピューター)による情報処理の用に供されるものをいいます(則51条の2)

(人の知覚で認識できない技術で作られたデータであって、コンピューターで処理されるものをいいます)

なお、資格情報通知書を通知する場合には、次の二つの情報も併せて通知することになっています(則51条の3第2項)

  • 資格情報通知書の提示のみでは、資格確認を受けられない旨の説明
  • 災害その他の特別な事情により、電子資格確認(オンライン資格確認)を受けることができない状況にある場合に、個人番号カード(マイナンバーカード)とともに、資格情報通知書または情報提供等記録開示システム(マイナポータルを通じて取得した資格情報を提示する方法により、資格確認を受けられる旨の説明

(資格確認とは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者により行われる、被保険者又は被扶養者であることの確認をいいます)

資格情報通知書(任意継続被保険者に対するものを除く)は、事業主を通じて通知されます。ただし、保険者が支障ないと認めるときは、この取扱いに限定されません(則51条の3第3項)

事業主は、資格情報通知書を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知する必要があります(則51条の3第4項)

災害その他の特別な事情により、オンライン資格確認を受けられないとき

停電、マイナンバーカードのICチップの破損、オンライン資格確認を義務付けられていない病院での受診、保険者等において登録データを確認中の場合など、オンライン資格確認を受けられなかったときは、次のいずれかの方法で資格確認(保険診療)を受けられます。

  • 病院の窓口で「マイナンバーカード」 +「 資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を提示する。
  • 病院の窓口で「マイナンバーカード」 +「 マイナポータルの資格情報の画面(その資格情報をPDFで保存したものでもOKです)」を提示する。

念のため申し添えると、下段の方法は、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の写真をスマホで撮って、その写真をマイナンバーカードと一緒にみせる方法ではありません。

なお、「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの資格情報が記録されたもの」いずれも持ち合わせていない場合でも、病院等の窓口で被保険者資格申立書を記入して(*16)保険診療を受ける方法もあります(令和5年7月10日保発0710第1号)

(*16)再診の場合は、病院等の側で、前回の受診から資格に変更が無い旨を口頭で確認し、被保険者資格申立書に記入する内容を把握していれば、当該申立書の提出があったとして差し支えない とされています(前掲通達)

参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|資格確認方法について


再通知(再交付)の申請

  • 被保険者(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下同じ)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、保険者に再通知を申請できます(則51条の4第1項)
  • 保険者は、①による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない(則51条の4第2項本文)
  • ただし、被保険者又はその被扶養者が情報提供等記録開示システム(マイナポータル)を通じて当該資格情報を取得できる場合において、その取得ができる旨をあらかじめ当該被保険者に通知したときは、②の限りでない(則51条の4第2項ただし書)

(資格情報通知書における資格情報は、資格確認書にも記載又は表示されるため、①かっこ書が設けられています)

(資格情報通知書の内容は、再通知を申請しなくともマイナポータルで確認できるため、③が設けられています)

①再通知の申請および②の再通知は、事業主を経由して行います(則51条の4第3項本文)

ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主の経由は困難だと保険者が認めるときは、①及び②について事業主の経由を要しません(則51条の4第3項ただし書)

また、②の再通知は、保険者が支障がないと認めるときは、事業主の経由を要しません(則51条の4第4項)

なお、被保険者が任意継続被保険者の場合は、事業主の経由は必要ありません(則51条の4第3項、4項)


まとめ

解説は以上です。

試験で出題されると「何それ?」となりかねないため、「資格情報通知書 = 資格情報のお知らせ」は覚えておいてください。

また、少なくとも次の二つは覚えておいて損はないでしょう。

  • 「お知らせ単独」では保険診療を受けられない。
  • 停電のときは「マイナンバーカード + お知らせ」で保険診療を受けられる。

電子資格確認(オンライン資格確認)と資格確認書は、別の記事で解説します。


(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

  • 健康保険法
  • 令和5年7月10日保発0710第1号(マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について)